刑法は、特に損害が直接的な行為ではなく不作為から生じる場合、責任の境界を定義することを常に求められています。破毀院判決第 27515 号(2025 年 4 月 10 日付、2025 年 7 月 28 日付で登録)は、社会的に極めて重要なテーマ、すなわち不作為の存在下でも過失による流行病罪を構成できるか否かについて論じています。この判決は、被告 V. D. A. が関与し、2024 年 3 月 28 日付のサッサリ裁判所の判決を差し戻しにより破棄したものであり、イタリアの判例において重要な基準点となり、公衆の安全保護に深い影響を与えています。
過失による流行病罪は、刑法第 438 条(故意による流行病)および第 452 条(公衆衛生に対する過失罪)に規定されています。伝統的に、「拡散」はしばしば積極的な行為を想起させました。しかし、近年の経験は、不作為、予防措置の不採用、または特定の義務の違反が同様に深刻な結果をもたらしうることを示しています。判決 27515/2025 は、「引き起こす」という概念は積極的な行為に限定されず、関連する不作為も含まれることを明確にしています。
破毀院判決の核心は、過失による流行病罪は不作為によっても構成されうるという主張にあります。この原則は、民事合同部会判決第 576 号(2008 年)に重要な先例を見出し、特定の刑事文脈で力強く再確認されました。C. M. 博士が議長を務め、A. G. 博士が執筆した最高裁判所は、サッサリ裁判所の判決を差し戻しにより破棄し、具体的なケースで不作為が流行病の拡散に因果的な役割を果たしたかどうかを評価する必要があることを示しました。
過失による流行病罪は不作為によっても構成されうる。
この原則は、流行病に対する刑事責任は、病原体を積極的に拡散させた者だけでなく、その事象を阻止する特定の法的義務(「保証義務」)を負いながら、それを怠り、その不作為によって流行病を引き起こしたり悪化させたりした者にも及ぶことを意味します。例えば、リスクを認識していたにもかかわらず、法律で定められた衛生対策(2008 年 4 月 9 日付立法令第 81 号、第 16 条第 3 項および第 77 条第 4 項など)を採用しなかった職場の安全管理者などが考えられます。彼の不作為が、感染症の大規模な拡散に因果的に関連していた場合、犯罪を構成する可能性があります。強調されるのは、管理義務の違反とそれに伴う損害事象です。
破毀院判決第 27515 号(2025 年)は、保証人の地位にある者、または公衆衛生にとって潜在的に危険な状況を管理する責任を負うすべての人々に対する重要な警告となります。不作為を通じて過失による流行病罪が構成されうることを明確に肯定することは、刑法の基本原則を再確認するものです。すなわち、行動する義務がある場合の不作為は、行為と同等に重大となりうるということです。この判決は、予防および安全に関する規制のより高い意識と厳格な適用を促します。