判決 カッチャツィオーネ 26387/2025:予備審理供述の刑事訴訟における価値

イタリアの刑事訴訟は、真実の究明だけでなく、基本的人権の厳格な保障を目的とした、複雑で繊細なメカニズムです。この文脈において、証言供述の役割、特に予備段階で収集された情報の管理は、極めて重要な意味を持ちます。最高裁判所は、2025年4月17日付(2025年7月18日登録)の判決第26387号において、これらの供述の利用可能性の限界について、特に公判で証言するために召喚された証人が、以前に述べた内容を撤回または変更した場合の取り扱いについて、明確な解釈を提供しました。この判決は、公判の力学と、我が国の法制度における証拠の適切な形成を理解するために、極めて重要です。

法的枠組み:憲法第111条および刑事訴訟法第500条

我が国の刑事訴訟制度の根幹をなすのは、「公正な裁判」の原則であり、これはイタリア憲法第111条に定められた柱です。この条項は、すべての裁判が、当事者間の対立において、平等な条件で、第三者かつ公平な裁判官の前で行われることを保証します。その中心的な側面は、被告人が告訴人と対峙する権利、すなわち証人尋問を受ける権利です。この憲法上の枠組みの中に、公判における異議申し立ての規律が位置づけられており、これは刑事訴訟法第500条に詳細に規定されています。

刑事訴訟法第500条は、証人が以前に行った供述(例えば、予備捜査中に)が、公判中にどのように利用できるかを定めています。これらの異議申し立ての主な目的は、当事者の対立の中で法廷で形成される証拠を、以前の供述で置き換えることではありません。むしろ、その目的は、公判において異なる見解を提供したり、重要な詳細を省略したりする可能性のある証人の信頼性と信用性を試すことです。証人の証言に影響を与えることを目的とした証人の、または他の関係者の不正行為が証明された場合(刑事訴訟法第500条第4項)のような例外的なケースでのみ、以前の供述は独立した証拠価値を持つことができますが、これは厳格に限定された例外です。

判決第26387/2025号の要旨とその意味

D. N. 裁判長および M. M. B. 報告官によって下された最高裁判所判決第26387/2025号は、この問題の中心を明確に扱い、トリノ控訴裁判所の以前の決定を差し戻しにより破棄しました。この判決の要旨は、法曹界にとって真の灯台であり、司法の適切な運営のために不可欠な原則を確立しています。

予備捜査段階でなされた事実関係者からの供述は、公判において証人への異議申し立てのために利用され、証人によって確認されなかった場合、刑事訴訟法第500条第4項に基づく不正行為が証明された場合を除き、証人の信頼性を評価するためだけに利用可能であり、事実の証拠として、またはそれによって表される事実の証拠として利用することはできない。たとえ、外部からの証拠によって、その撤回が信用できないと判断された場合であっても、同様である。

この部分は極めて重要であり、注意深い分析に値します。最高裁判所は、公判前の供述、すなわち裁判そのものより前に行われ、法廷で証人によって確認されなかった供述は、それらが証明しようとする事実の直接的な証拠として決して考慮されないことを強く再確認しています。それらの唯一かつ限定された目的は、裁判官がその供述を行った証人の信頼性と信用性を評価できるようにすることです。言い換えれば、証人が捜査段階で供述を行い、その後、公判中にそれを否定または変更した場合、その最初の供述は、事実が最初のバージョンで記述されたように発生したことを証明するためではなく、単にその証人の信頼性に疑問を投げかけるために役立ちます。この原則は、公判証拠の純粋性を保護します。

要旨の特に注目すべき側面は、「たとえ、外部からの証拠によって、その撤回が信用できないと判断された場合であっても、同様である」という指定です。これは、裁判官が公判における証人の撤回が信用できないという確信を形成した場合であっても、例えば、他の証拠や裁判外の要素(「aliunde」)によって矛盾している場合であっても、元の供述は事実の証拠価値を依然として獲得しないことを意味します。それらは、証人の信頼性の評価に限定されたままです。この厳格な解釈は、証拠形成における公判と対立原則の中心性を維持することを目的としています。

実践的な影響と被告人の保護

この重要な判決の実践的な結果は、司法活動、特に被告人の弁護戦略にとって重要です。以下に、そこから導かれるいくつかの重要な点を挙げます。

  • 公判の中心性: この判決は、証拠が主に公判で、対立原則を完全に尊重して形成されるという考え方をさらに強化します。
  • 証拠の「近道」に対する保護: 完全な対立なしに収集された供述が直接的な証拠として使用されることを防ぎ、被告人の保護を強化します。
  • 証人の信頼性への焦点: 裁判官の注意は、以前の供述の単純な再提示ではなく、法廷で証人によって行われた供述の信頼性と一貫性に向けられるべきです。
  • 限定的な例外: この原則に対する唯一の重要な例外は、証人に影響を与えることを目的とした不正行為が証明された場合の、刑事訴訟法第500条第4項に定められたものです。

この判決は、最高裁判所自身の確立された判例(2021年の判決第29393号、2021年の判決第12045号、2022年の判決第43865号への言及によって示されているように)と一致しており、証拠の口頭性および即時性の原則を重視し、有罪判決が対立の中で完全に検証されていない要素に基づいて下されることを保証します。

結論:公正な裁判の保障

最高裁判所判決第26387/2025号は、刑事訴訟のすべての関係者にとって重要な警告であり、明確な指針となります。最高裁判所は、公判前の供述の利用可能性の限界を強く再確認することにより、証拠形成の優先的な場所としての公判の中心性と、公正な裁判の原則の完全な実施を再確認します。これにより、刑事責任の評価が、堅固で透明性があり、完全に検証可能な基盤に基づいて行われることが保証され、同時に、憲法上の原則を遵守して、被告人の基本的人権が保護されます。刑事弁護士にとって、これらの力学と判例によって行われた微妙な区別を深く理解することは、効果的な弁護を構築し、裁判のすべての段階が、譲ることのできない法的文明の保障を尊重することを保証するために不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所