イタリアの司法制度は、各機関が明確な役割と特定の権限を持つ複雑な機構です。刑事訴訟法において最も議論されている問題の一つは、特に不起訴処分の申請に関連して、検察官(PM)の職務と予審裁判官(GIP)の職務との間の均衡です。破毀院は、最近の2025年判決第25185号において、GIPが事実に異なる法的分類を与え、検察官に事件記録を返還する可能性という重要な側面について、基本的な明確化を行いました。R. P.博士が議長を務め、I. S.博士が執筆した第5刑事部によって下されたこの決定は、確立された判例の流れに沿ったものですが、その実践的および理論的な影響を理解するためには、注意深い分析に値します。
刑事訴訟手続きは、検察官が主導する予審から始まります。この段階の終わりに、検察官は公判請求の申請を提出するか、または訴追を支持する十分な証拠がないと判断した場合は、不起訴処分の申請を提出することができます。ここでGIPが登場し、検察官の決定を単に承認するだけでなく、実際の監督権限を行使します。刑訴法第409条は、不起訴処分の申請に関するGIPの可能な決定を概説しており、検察官に起訴状の作成を命じる可能性も含まれています。
2025年判決第25185号は、GIPによる事実の再分類とそれに伴う検察官への事件記録の返還が、「異常な」行為とみなされるかどうかという問題を扱っています。異常な行為とは、形式的には裁判官の権限の範囲内にあるものの、法的な予測を超えているか、または訴訟手続きの不可逆的な停滞を引き起こし、事実上不当または非合理的なものとする決定です。破毀院はこの分類を否定し、GIPの保証人の役割を強化しました。
不起訴処分の申請が提起された予審裁判官が、事実に異なる法的分類を与え、管轄権のある検察官に事件記録を返還する決定は、訴追権の合法性に対する監督権限の表現であるため、異常ではない。
この明確かつ簡潔な判決は、この決定の核心を表しています。裁判所は、GIPが事実を再分類し、検察官に事件記録を返還する行為は、手続き上の異常ではなく、その監督権限の正当な行使であると判断しました。しかし、これは正確には何を意味するのでしょうか?それは、GIPが検察官の申請の単なる「公証人」ではないということです。不起訴処分の申請に直面して、GIPが記述された事実が異なる犯罪(おそらくより重大なもの、または単に異なる規定に該当するもの)を構成すると判断した場合、その新しい分類を示し、検察官にその立場を再評価するよう求める権限があります。このメカニズムは、刑法の適切な適用を保証し、憲法第112条で定められた訴追義務を保護します。
破毀院は、このような決定が訴追権の合法性の行使を保証するために機能すると強調しています。実際には、GIPは、検察官が捜査で明らかになった事実の法的範囲を正しく評価したことを確認します。これにより、事実が別の、潜在的に重大または単に異なる規定を構成する可能性があるにもかかわらず、不起訴処分が下されることを防ぎ、さらなる調査または訴追の行使に値するものが無視されることを防ぎます。
裁判所の決定は、明確に定義された法的および判例的な枠組みの中に位置づけられています。憲法第112条は、検察官に、前提条件が存在する場合に訴追権を行使する義務を課しています。GIPは、不起訴処分の申請を審査する際に、この憲法上の原則の保証人として行動します。
刑訴法第409条に規定されているように、不起訴処分の申請に直面したGIPが利用できる選択肢は複数あります。
この解釈は孤立したものではなく、破毀院の以前の判決、特に合同部による2018年判決第40984号(Rv. 273581-01)および2022年判決第10728号(Rv. 282807-01)と一致しており、これらの判決はすでにこの慎重な訴訟段階におけるGIPの限界と権限を扱って明確化しています。2021年判決第20425号(Rv. 281384-01)も同様の視点をすでに概説しており、判例の傾向を確立しています。
したがって、破毀院の2025年判決第25185号は革命をもたらすものではありませんが、私たちの法制度の基本的な原則を力強く再確認するものです。すなわち、予審裁判官は、刑事訴訟の予備段階において、積極的かつ保証人の役割を担っています。事実を法的に再分類し、検察官に事件記録を返還するその権限は、不当な干渉ではなく、合法性と訴追義務に対するその監督権限の正当な行使です。この決定は、弁護士、判事、および法曹界にとって極めて重要です。なぜなら、それは司法行為の境界をさらに明確にし、正義が憲法上および手続き上の原則により忠実にその過程を進むことを保証するからです。最終的に、受動的なGIPではなく、訴訟手続きの初期段階から法の適切な適用を注意深く守る者であるという考えが強化されます。