イタリアの刑事訴訟法の複雑な状況において、形式は、特に被告人の基本的人権を保障する上で、極めて重要です。これらのうち、訴訟書類の通知は、個人が自身に対する告訴および訴訟の段階を知らされるための手段であるため、主要な役割を果たします。しかし、通知が規則に完全に準拠していなくても、被告人が訴訟に積極的に参加することを妨げない場合はどうなるでしょうか。最高裁判所は、2025年の判決第24976号(2025年7月7日提出)で、形式と実質との間のこの微妙なバランスについて重要な明確化を提供し、弁護権保護のための基本原則を改めて強調しました。
刑事訴訟法第157条以降に規定されている通知は、被告人が完全に情報を受け、弁護権を行使できるようにするための鍵となります。特に、裁判命令書は、公判段階の開始を示し、被告人に自身に対する告訴の内容を知ることを義務付けるため、極めて重要な書類です。最大限の効果と確実性を確保するため、法律は、被告人がすべての訴訟書類を受け取るための住所(しばしば信頼する弁護士の事務所)を選定できることを規定しています。しかし、訴訟の現実はニュアンスを示すことがあり、通知が指定された場所で常に行われるわけではありません。
最高裁判所(D. S. P.博士が議長を務め、I. M.博士が報告者および起草者を務めた)の判決につながった事件は、被告人M. G.氏に関するもので、裁判命令書の通知が選定された住所とは異なる場所で行われました。信頼する弁護士の事務所ではなく、通知は被告人の居住地で行われ、市役所への書類の保管およびその後の通知によって行われました。この方法は、選定された住所がある場合に想定される主要な方法ではありませんでしたが、M. G.氏が訴訟に積極的に参加し、さらには尋問を受けることを妨げませんでした。この状況下で、弁護士は通知の適法性に関して一切の異議を申し立てませんでした。この点について、最高裁判所は中心的な原則を表明しました。
被告人が選定した住所とは異なる場所で裁判命令書が通知された場合、それが書類の実際の認識を妨げない限り、相対的無効を構成し、適時に異議が申し立てられない場合、または被告人が訴訟に参加し、弁護権を行使した場合は治癒される。(本件では、被告人は、信頼する弁護士の事務所ではなく、居住地で書類を市役所に保管し、関連する通知によって通知されたにもかかわらず、裁判に参加し、尋問も受けましたが、弁護士は一切の異議を申し立てませんでした。)
この判示は基本原則を明確にしています。書類の実際の認識と被告人の訴訟への参加は、通知の形式的な不備を克服できる要素です。実際、裁判所は、被告人の上訴を棄却し、2025年1月8日のナポリ控訴裁判所の判決を確認しました。
本判決は、訴訟上の無効のより広範な文脈に位置づけられ、絶対的無効(最も重大で、治癒不可能で、訴訟のあらゆる段階で職権で検出可能、刑事訴訟法第178条および第179条)と相対的無効(より軽微で、治癒可能で、適時に異議を申し立てる必要がある、刑事訴訟法第183条)を区別しています。選定された住所とは異なる場所での通知は、規則違反ではありますが、被告人が書類を実際に認識することを妨げない限り、絶対的無効を構成しません。この場合、相対的無効が構成され、刑事訴訟法第184条に規定され、一貫した判例(最高裁判所合同部判決第119/2005号参照)で再確認されているように、いくつかの状況で治癒される可能性があります。
M. G.氏の場合、裁判への積極的な参加、尋問を受けるという決定を含め、通知の不備を事実上治癒しました。これは、イタリアの刑事訴訟制度が、形式においては厳格であるものの、「目的達成」の原則に沿っているためです。書類が形式的に不備であっても、その目的(すなわち、被告人に内容と影響を認識させること)を達成し、被告人が弁護権を完全に 행사できた場合、無効はその無効化の効果を失います。
最高裁判所の判決第24976/2025号は、被告人と弁護士にとって重要な考察点を提供します。一方では、通知の形式に対する細心の注意の必要性を確認しています。しかし他方では、被告人が書類を完全に認識し、弁護権を行使したことを証明した場合、単なる形式的な規則違反では書類を無効にするには十分ではないことを強調しています。法曹界の専門家にとって、これは、手続き上の不備に対する絶え間ない監視と適時な異議申し立ての重要性を強調するだけでなく、訴訟への積極的な参加が黙示的な治癒と解釈される可能性があるという認識も強調しています。最終的に、弁護権の保護は、形式の逐語的な遵守の問題だけでなく、被告人が訴訟のあらゆる段階で自身の主張を有効にするための実際の可能性の問題でもあります。