カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)による2024年2月20日付の最近の判決第39124号は、児童ポルノ資料製造罪の定義と適用に関して重要な問題を提起しました。特に、裁判所は、児童をポルノコンテンツの作成に「利用」することの意味を明確にし、欺瞞を利用した誘い出しや扇動の実践に光を当てました。
本件では、被告人S. P.M.は、ソーシャルプラットフォーム上の偽のプロフィールを利用して、未成年者に児童ポルノ動画を作成・送信するよう扇動した罪で告発されました。この身分詐称を伴う策略は、被害者が自由かつ十分な情報に基づいた同意を与えることを妨げ、刑事責任の評価において中心的な要素となっています。
児童ポルノ資料製造罪 - 「利用」 - 概念 - 未成年者を児童ポルノ資料の作成に扇動すること - 詐欺による身分詐称 - 含まれる - 理由 - 事実関係。児童ポルノに関して、刑法第600条の3第1項第1号に規定される、児童ポルノ資料製造を目的とした未成年者の「利用」の概念には、18歳未満の者を、身分詐称による欺瞞、したがって被害者の有効かつ自由な同意がない状態での、児童ポルノ動画の作成および送信に扇動することが含まれる。(偽の「Facebook」アカウントを使用して未成年者を誘い出した事案)。
裁判所は、欺瞞的な手段を通じて未成年者を児童ポルノ資料の作成に扇動することは、「利用」の概念に含まれると判断しました。この明確化は、同意の欠如がそのような状況では決して有効とみなされないことを強調し、被害者に対するより大きな保護を提供する上で不可欠です。
この判決の影響は多岐にわたります。
結論として、判決第39124号(2024年)は、イタリアの対人犯罪、特に未成年者の個人の自由に対する犯罪に関する法学に重要な貢献をしています。裁判所は、複雑な扇動および搾取の事案の分析を通じて、最も脆弱な人々を保護し、そのような犯罪の責任者を厳しく罰するという断固たる意志を示しました。
上記を踏まえると、イタリアの法学が、テクノロジーとオンラインでの誘い出し現象によってもたらされる課題に真摯に対処し、未成年者にとってより安全な環境を確保するために進化していることは明らかです。同様の状況が繰り返されないように、同様の状況が繰り返されないように、制度、法曹関係者、市民社会は協力してこれらの犯罪を防止し、戦わなければなりません。