家庭内虐待罪(刑法第572条)は、重要な人間関係における心身の健全性を保護します。判例は、「同居」の概念を結婚を超えて、事実婚や安定した関係にも拡大してきました。2025年5月12日に公布された判決第17857号において、最高裁判所は「同居」と「共同生活」の区別を明確にし、関係が中断した場合でも、それが犯罪を構成する時期を定義しています。
最高裁判所は、「同居」と「共同生活」を明確に区別しました。後者は物理的に住居を共有することです。一方、刑法第572条における同居とは、「当事者間の根強く安定した感情的な人間関係であり、住居の共有を伴うもの」です。重要なのは、それが「一時的かつ限定的な中断」によって失われるわけではないということです。特に「最も困難な時期」における中断であっても、「関係性の決定的終焉」を伴わない限り、同居は継続すると考えられます。
家庭内虐待罪の成立要件において、同居とは、当事者間の根強く安定した感情的な人間関係であり、住居の共有を伴うものとして、共同生活とは区別される。したがって、最も困難な時期における共同生活の一時的かつ限定的な中断によって、関係性の決定的終焉を伴わない限り、同居は失われない。
この判決文は非常に重要です。一時的な別居があっても、永続的な関係性や共通の人生設計が断絶されていない場合、「同居」は継続し、虐待の構成を可能にすることを明確にしています。これは、物理的な継続性よりも、相互の権利と義務に基づく関係性の実質的な性質を評価するものです。
2025年判決第17857号は、家庭内暴力の被害者を保護する上で、虐待者が単なる一時的な同居の中断を理由に責任を回避することを防ぎます。これは判例における一歩前進であり、現実により即した、被害者保護的な解釈を提供し、家庭内暴力の力学に敏感で、より公正な司法を促進します。