家庭内における最も脆弱な立場にある人々を保護することは、我が国の法制度にとって最優先事項です。この文脈において、刑法第572条に規定される家庭内虐待罪は、特に虐待行為が未成年者の立ち会いのもとで行われた場合、特別な重要性を帯びます。破毀院は、2025年3月11日に公布された最近の判決第9802号において、「未成年者の立ち会いのもとで」行われた加重事由の成立要件について、決定的な解釈を示し、子供たちの保護をさらに強化する重要な側面を明らかにしました。
家族や同居人に対する虐待罪は、家族または同居人を虐待した者、あるいは教育、指導、看護、監視、監護の理由でその権限下にある者、または職業や技術の行使のために委託された者を罰します。これは常習犯であり、複数の加害行為(身体的、精神的、経済的など)によって完成し、抑圧と苦痛の雰囲気を作り出します。刑法第572条第2項は、「未成年者、妊娠中の女性、または障害者の立ち会いまたは損害のもとで」行われた場合に、特定の加重事由を規定しています。この加重事由は、被害者の特別な脆弱性を考慮すると、行為の社会的非難の度合いの大きさを反映しています。
最高裁判所が判断を下した解釈上の問題は、まさに未成年者の「立ち会いのもとで」という言葉の意味でした。未成年者が暴力行為を物理的に目撃する必要があったのでしょうか?それとも間接的な知覚で十分だったのでしょうか?第3刑事部によって下され、G. D.博士が報告者を務めた判決第9802/2025号は、2023年12月13日のローマ控訴院判決に対する被告人M. P.M. E.の控訴を棄却し、明確かつ明白な回答を提供しました。
家族や同居人に対する虐待に関する限り、未成年者の「立ち会いのもとで」行われた行為の加重事由の成立には、虐待行為が未成年者によって目撃される必要はなく、たとえ間接的に知覚されただけでも十分である。(子供が家の別の部屋で寝ていたが、被害者の叫び声で目を覚まし、泣き出したという事案)。
この原則は非常に重要です。破毀院は、未成年者が暴力行為の「目撃者」である必要はないと定めています。たとえ直接見ていなくても、「知覚」しているだけで十分です。事案で示された例は象徴的です。別の部屋で寝ていた子供が、被害者の叫び声で目を覚まし、泣き出したという状況です。このシナリオは、直接的な視覚を伴わないとしても、加重事由を完全に構成します。したがって、裁判所は、たとえ暴力の現場に物理的に存在していなくても、これらの出来事が子供たちに与える深刻な心理的およびトラウマ的な影響を認識しています。トラウマを決定するのは視覚ではなく、何か深刻で恐ろしいことが起こっているという認識、たとえ聴覚的または感情的なものであってもです。
この判決は、時間が経つにつれて、特に家庭という、最大限の避難所と安全が提供されるべき場所において、保護されるべき脆弱な主体としての未成年者の立場をますます重視してきた確立された判例と一致しています。刑法第572条は、被害者の心身の健全性と家庭環境の平穏を保護するために設けられており、これらの価値は、未成年者による、たとえ知覚されただけの暴力であっても、深刻に損なわれます。
破毀院の判決第9802/2025号は、家庭内暴力の被害者である未成年者の保護において重要な一歩を踏み出しました。虐待行為の「立ち会いのもとで」行われた加重事由の成立には、直接的な視覚だけでなく、知覚も十分であることを再確認することにより、最高裁判所は強力なメッセージを送っています。法律は子供たちの心理的幸福に注意を払い、家庭の平穏を侵害する者をより厳しく罰します。法律事務所にとって、これらの原則を理解し適用することは、被害者に対して効果的かつ敏感な保護を提供し、正義が最も無力な人々が被ったトラウマの複雑さと深刻さを考慮することを保証するために不可欠です。