判決第39155号(2024年)に関する解説:刑法の廃止と法の継承

2024年9月24日に最高裁判所によって下された判決第39155号は、イタリアの法制度において非常に重要なテーマ、すなわち犯罪の廃止と刑法の継承の違いについて論じています。この問題は、しばしば法学者や実務家の間で議論の的となりますが、本稿で検討する判決によって明確にされています。

法的背景

本件は、2019年1月28日付法律令第4号(2019年3月28日付法律第26号により改正・成立)第7条に関連しています。この条項は、新たな犯罪を導入しました。しかし、最近になって、2022年法律第197号の第1条第318項により、この規定が2024年1月1日から廃止されることが定められました。しかし、裁判所は、この廃止が刑事訴訟法第673条に規定される、当該犯罪の自動的な廃止を意味するものではないと判断しました。

犯罪の廃止と刑法の継承の違い

2019年法律令第4号第7条に規定される犯罪 - 2022年法律第197号第1条第318項による2024年1月1日からの廃止 - 刑事訴訟法第673条に基づく「abolitio criminis」による判決の取り消し - 除外 - 理由。執行に関する事項において、2019年1月28日付法律令第4号(2019年3月28日付法律第26号により改正・成立)第7条に規定される犯罪に対する有罪判決は、刑事訴訟法第673条に基づき取り消されるべきではない。なぜなら、2022年12月29日付法律第197号第1条第318項により、2024年1月1日から当該犯罪を規定する条項が形式的に廃止されたとしても、それは刑法第2条第2項に規定される「abolitio criminis」の事例には該当せず、刑法第2条第3項の規定に該当する刑法の継承という現象を生じさせるからである。これは、2023年5月4日付法律令第48号(2023年7月3日付法律第85号により改正・成立)第8条によって導入された、市民所得に代わる包摂所得に関する対応する犯罪規定を考慮したものであり、市民所得に代わる包摂所得に関するものである。

この判示は、規定の廃止が、既に下された有罪判決の自動的な取り消しを意味しないことを示しています。実際、裁判所は、この状況が刑法第2条第3項に定められた刑法の継承に該当すると明確にしました。したがって、2023年5月4日付法律令第48号によって導入された新しい規定は、以前の規定と重複するものと見なされ、制裁システムの継続性が保証されています。

判決の実務的影響

この判決の実務的な影響は、法曹関係者および市民にとって重要です。

  • 法規定の廃止の場合における有罪判決の取り消し不能性に関する明確化。
  • 法制度の安定性における刑法の継承の重要性。
  • 既に有罪判決を受けた者に対する法的安定性の強化。

要するに、判決第39155号(2024年)は、刑法とその力学の理解における重要な一歩であり、法律が変更された場合でも刑法の継続性を維持する必要性を主張しています。

結論

最高裁判所は、この判決により、犯罪の廃止と刑法の継承の問題を明確にするだけでなく、イタリアの刑罰制度の安定性に対する確固たる法的根拠を提供しています。これは、すべての法曹関係者にとって明確なメッセージです。法律は変更される可能性がありますが、法的安定性と有罪判決の尊重は疑問視されることはありません。

ビアヌッチ法律事務所