1990年大統領令第309号第94条に規定される、薬物依存者のための特別な場合の試行的保護観察は、刑務行政法規の中で最も柔軟な手段の一つです。破毀院刑法第一部による最近の2025年判決第14938号は、この措置が試行的に付与された場合の取消権について、実質的な明確化を提供します。本決定の主要な段階と、弁護士および関係者にとっての運用上の影響を詳細に見ていきましょう。
本件は、2024年のパレルモ監視裁判所の決定に端を発します。ある受刑者は試行的保護観察を付与されましたが、その条件に違反しました。監視裁判官は違反を認識し、取消を命じ、事件を裁判所に送付しました。被告は、刑務行政法第51条の3第2項に規定される30日以内の裁判所の決定がない場合の取消の違法性を主張し、破毀院に上訴しました。したがって、破毀院は、この期間が保護観察の試行的段階にも適用されるかどうかを判断する必要がありました。
1990年10月9日大統領令第309号第94条第2項に基づき、管轄裁判所の最終決定を待つ間、薬物依存者のための特別な場合の試行的保護観察が付与された場合、監視裁判官は、受刑者に課された条件の違反があった場合、措置の取消を命じ、事件を監視裁判所に送付することができる。監視裁判所は、刑務行政法第51条の3第2項が、既に最終的に付与された措置の一時的停止の異なる場合に規定する30日間の期間を遵守する必要なく、刑務上の恩恵の付与要求について決定しなければならない。
したがって、裁判所は2つの状況を区別します。a) 既に最終的に付与された措置の一時的停止の場合、30日間の期間は厳守されます。b) 試行的に付与された保護観察の場合、その期間は適用されません。後者のシナリオでは、監視裁判官は違反を認識した場合、直ちに措置を取り消すことができ、これにより迅速性と安全性の保護が保証されます。
判決第14938/2025号は、この発展の流れに位置づけられ、保護観察という制度が憲法第27条の再教育的目的と予防的必要性との間の均衡を必要とすることを強調しています。
弁護士は以下のことが不可欠です。
刑務行政にとっては、この決定は、外部刑務執行局(UEPE)と監視裁判官との間の継続的な監視と対話の重要性を確認し、あらゆる不正行為を迅速に報告できるようにします。
判決第14938/2025号により、破毀院は比例原則を再確認し、裁判所での反対尋問を犠牲にすることなく、監視裁判官の緊急介入権限を強化しました。保護観察の途中での取消は、最終的な判断は依然として合議体にあるため、弁護権を侵害するものではありませんが、治療・再教育プロセスと両立しない行動を回避することを可能にします。したがって、外部刑務執行の繊細な段階で日常的に活動する人々にとって、貴重な指針となります。