最高裁判所民事第6部による2024年7月23日付判決第30316号は、家庭内暴力およびドメスティック・バイオレンスにおける逮捕の条件に関する重要な明確化を提供しています。この決定は、準現行犯の誤った解釈に基づき、家庭内暴力の罪で起訴されたA.A.の逮捕を無効としたラリノ裁判所の命令に対する検察官の控訴を受けて必要となりました。
予審担当裁判官は、被害者に明らかな暴力の兆候があったにもかかわらず、現行犯逮捕の要件が満たされていないと判断しました。しかし、検察官は、法執行機関が介入した時点で収集された証拠が、常習的な暴力の状況を証明していると指摘しました。特に、女性は過去にも告訴しており、これは暴力行為の継続性を考慮すべき要素でした。
家庭内暴力の犯罪における現行犯状態は、個々の傷害事件が孤立したものではなく、繰り返される抑圧行為との継続的な状況に明確に位置づけられる場合に成立する。
最高裁判所は、被害者に認められた暴力の兆候と、警察官に対して行われた供述が、逮捕を正当と判断するための十分な証拠を構成すると改めて述べました。この決定は、確立された判例原則に基づいており、常習的な暴力行為が存在する場合、家庭内暴力の犯罪は必要な緊急性と注意をもって扱われるべきであると定めています。
したがって、裁判所は不服申立てられた命令を破棄し、逮捕を適法と宣言し、ドメスティック・バイオレンスの状況における当局による迅速かつ適切な対応の必要性を強調しました。
この判決は、家庭内暴力の被害者の保護における重要な一歩を表しています。最高裁判所は、ドメスティック・バイオレンスを単一の事件としてではなく、迅速かつ決定的な介入を必要とする複雑で継続的な現象として考慮すべきであるという原則を強調しました。ドメスティック・バイオレンスの被害者が、報復への恐れがさらに彼らの声を沈黙させることがないよう、彼らの安全と保護を保証できる法制度を頼りにできることは極めて重要です。