2025年3月5日、2025年4月14日付け破毀院令第14483号において、破毀院刑事第II部が、共同名義の銀行口座にある現金に対する同額没収のデリケートな問題について再び判断を下しました。これは、税法違反事件の訴訟実務において頻繁に登場するテーマです。本件は、税法違反で起訴されたG. P.氏に対し、家族と共同名義の銀行預金に対する没収措置が適用された、トリノ控訴裁判所の判決に端を発しています。
合法性の裁判官は、一部争われた決定を破棄したものの、すでに確立された原則を再確認しました。共同名義口座に入金された現金は、名義人全員の共通の目的を持つものとみなされ、司法当局によって没収請求を満たすために全面的に差し押さえられる可能性があります。唯一の制限は、第三者がその一部の現金が自分にのみ帰属することを証明する義務です。
財産保全措置に関して、犯罪とは無関係の第三者と共同名義の銀行口座に預けられた現金の同額没収は正当である。なぜなら、口座への入金は、現金に共同名義人全員の共通の目的を与えるものであり、民法典が債権者と債務者の内部関係における連帯を規制するために設けた推定や制約は、この目的においては考慮されない。ただし、第三者が口座にある現金の自分の持ち分が自分にのみ帰属することを証明する権利は留保される。
これにより、裁判所は、以前の同様の判決(破毀院令第40175/2007号、第45353/2011号、第36175/2017号)および合同部会判決(第4880/2015号)で示された方向性を改めて確認しました。すなわち、民法典第1854条および第1298条に基づく持分ごとの所有権の推定は、没収権を制限しません。これは、刑法第240条、特に法令集第74/2000号第12条-bisの実施において、犯罪者から利益を剥奪するという目的に優先されるためです。
しかし、この判決は善意の第三者を無防備なままにしません。第三者は以下のことが可能です。
裁判所は、第三者の証明責任を明確に指摘しています。理論上の50%の持分を主張するだけでは不十分であり、具体的な証拠(証明可能な入金、資金の追跡可能性、給与明細など)を提供する必要があります。
この決定は、違法収益の押収に関する欧州の指針(EU指令2014/42)に沿った、財産没収措置の漸進的な拡大という司法の傾向に位置づけられます。弁護士や税理士にとっては、2つの行動指針が浮上します。
理論的な観点からは、現在の規制が、処罰制度の実効性と憲法第42条に基づく私有財産権の保護という要件を両立させるのに適切かどうかについての議論は未解決のままです。しかし、本件判決は、破毀院の傾向が明らかに後者を支持していることを確認しています。
破毀院令第14483/2025号は、共同名義が同額没収に対する安全な避難所ではないことを強調しています。自分の口座を他者と共有したい者は、共同名義人の一人が刑事責任を問われた場合、口座残高全体が差し押さえられる可能性があることを認識する必要があります。同時に、無関係の第三者は保護手段を保持していますが、それは自身の資金の合法的な出所を正確に証明できる場合に限られます。最終的に、この判決は、司法実務と予防的アドバイスの両方にとって貴重な指針を提供し、個人の財務の透明で文書化された管理の重要性を確認しています。