鑑定人または技術コンサルタントが、裁判所に現実に提出されない科学的研究に基づいて結論を導き出した場合、その利用可能性は損なわれるのでしょうか?破毀院刑事第3部(2025年3月21日付判決第15486号、同年4月18日登録)は、トリノ控訴裁判所の決定を差し戻しにより無効とすることで、この問いに答えています。すべての裁判所の慣行に影響を与えるこの判決は、破毀院判決第45935/2019号および第43845/2022号などの先行判例の流れを汲みつつ、法廷における科学的証拠の取り扱いについて有用な明確化をもたらします。
検討された事件では、当事者によって任命された専門家の結論は、外国の専門誌に掲載された研究に広く言及していました。しかし、これらの記事は公判記録に添付または提出されていませんでした。被告人の弁護側は、刑訴法第220条、第501条、および第546条第1項(e)号、ならびに憲法第111条で定められた対審原則に違反したとして、鑑定の利用不可能性を主張しました。控訴裁判所は、引用された情報源の科学的重要性に着目し、この異議を退けていました。これが破毀院への上訴につながりました。
科学的証拠に関して、技術コンサルタントまたは鑑定人が公判記録に提出されていない出版物または研究に言及することは、それらの利用可能性に影響を与えず、専門家が提示した結論の信頼性という側面に関わるものであり、管理不可能なデータに基づいているため、裁判官は、この限界を考慮してそれらを評価する必要があります。
したがって、裁判所は2つの側面を区別します。一方では、鑑定報告書の訴訟上の利用可能性(これは損なわれません)。他方では、その信頼性であり、参照された科学的データが当事者によって「管理不可能」なままである場合、それは縮小される可能性があります。したがって、これは証拠を覆す絶対的な瑕疵ではなく、裁判機関が刑訴法第192条に基づき、動機付けにおいて明示する義務を負う評価上の限界です。
最後に、この原則の体系的な重要性を見落としてはなりません。それは、裁判の迅速化という要請と、当事者の証拠に対する批判的検討権との対話の中に位置づけられ、欧州人権条約第6条およびストラスブールにおける公正な裁判に関する判例に沿ったものです。
判決第15486/2025号は、刑事訴訟において、利用不可能性は厳格に適用されるべきカテゴリーであり、あらゆる証拠上の欠陥にまで拡大されるべきではないことを再確認しています。鑑定人が引用した研究が存在しない場合、証拠は形式的には有効ですが、その説得力は、裁判官が潜在的な不明瞭な点を説明する能力にかかっています。法曹界の専門家にとって、これは単なる手続き上の異議から、採用された科学的方法論に関する実質的な対決へと焦点を移し、弁護権と裁判の質を強化することを意味します。