最高裁判所刑事第三部は、判決第15659/2025号において、略式裁判と租税犯罪の間の微妙な関係、特に法律令第74/2000号第13条の2第2項の要件が満たされていない場合の刑事訴訟法第444条に規定される恩典的訴訟手続きへのアクセスについて、再び見解を示しました。この判決は、税務専門家や刑事専門家にとって重要です。なぜなら、「不法な刑罰」と「違法な刑罰」の境界線を再定義し、執行段階と確定判決の不可侵性の原則に影響を与えるからです。
被告人V. M.は、国税債務を完済する前に、申告漏れ(法律令第74/2000号第5条)の罪で略式裁判を求めていました。バーリの予審裁判官は、第13条の2がアクセス条件として税金の全額支払いを要求しているにもかかわらず、合意された刑罰を適用しました。上訴審において、検察官は刑罰の違法性を主張し、執行段階での取消しを求めました。
最高裁判所は、以下の点を区別して上訴を棄却しました。
法律令2000年3月10日付第74号第13条の2第2項に規定される要件を満たさずに租税犯罪に対して適用された刑罰は、不法であるが違法ではない。なぜなら、法秩序から逸脱したものでもなく、種類、性質、または量において法定限度を超えたものでもないため、確定判決の排除効果により執行段階で取り消すことはできない。(法律令2000年第74号第5条に基づく申告漏れ罪に対する略式裁判に関する事例であり、税金債務の全額支払いが先行していない)。
この判決は、第13条の2違反が刑罰の本質に影響を与えず、法定限度内で合法的なままであるため、「事後的に」無効と宣言することはできないことを明確にしています。最高裁判所は、自身の先行判例(最高裁判所552/2020号、合同部5352/2024号)を引用し、訴訟手続き上の合法性の原則を再確認しています。つまり、誤りは通常の不服申し立て手段で主張されるべきであり、執行裁判官の前では主張できないとしています。
この判決は、実務的な示唆を与えています。
一方、この判決は、確定判決の確実性を重視する欧州人権裁判所の判例(Ryabykh対ロシア事件)の流れに沿っています。他方、納税者に対して、欧州連合指令2017/1371(いわゆるPIF指令)に沿って、税務当局が民事訴訟で残りの税金を回収する可能性を排除するものではないことを思い出させています。
判決第15659/2025号は、被告人に有利な措置と税務当局の保護との間の均衡をもたらします。第13条の2の要件の欠如は刑罰を不法としますが、違法とはしないため、すでに確定した略式裁判の効力を維持します。専門家にとっては、合意前の段階での注意力の向上を意味し、被告人にとっては、支払いの不履行が後で是正されることはないという認識をもたらします。最高裁判所が引いた境界線は、租税刑法と、合法性および裁判の合理的な期間という憲法上の原則の間で、進むべき道を示す羅針盤となります。