公文書偽造と形式要件:破毀院判決第16012/2025号が「無害な偽造」の限界を明確にする

最近の2025年2月28日付(2025年4月28日登録)判決第16012号において、破毀院刑法第5部会は、刑法第476条および第479条に基づく公文書偽造罪の境界、特に議論の多い「無害な偽造」の概念について再び検討しました。この事件は、不動産執行裁判官から委任を受けた公証人が、裁判所内で2名の弁護士の立会いのもとで競売調書を作成したと証明しましたが、実際にはその事実が虚偽であったというものです。P.B.氏が議長を務め、M.B.氏が報告者を務めた裁判所の介入により、控訴審判決は「民事上の効果のみ」で破棄されましたが、犯罪の成立は確認されました。

決定の事実上の背景

この事件は、ロヴィーゴ地区公証人評議会(C.N.D.R.)が、一連の裁判上の売却を管理する任務を負った公証人G.M.に対して行った不服申立てから始まりました。被告人は、業務記録において以下の点を記載していました。

  • 証人として2名の弁護士の立会い
  • 「ロヴィーゴ裁判所の敷地内」での書類作成
  • 競売の日時

捜査により、公証人は裁判所に行ったことがなく、2名の専門家も立ち会っていなかったことが明らかになりました。ヴェネツィア控訴裁判所は、この偽造を「無害」と判断しましたが、破毀院は、執行手続きの透明性と規則性を保証することを目的とした、公文書の公的な重要性を重視しました。

法的原則:形式要件と無害な偽造

偽造が、証明のために特に作成された内容だけでなく、公務員によって証明された、証明書の形式的かつ必要な要件、例えば立会人、証明書の作成時間および場所にも及ぶ場合、公文書偽造罪が成立する。(裁判所が、不動産執行裁判官から委任を受けた公証人が、2名の弁護士の立会いのもとで不動産競売調書を裁判所内で作成したと証明したが、実際にはその場所に行かなかったという行為において、無害な偽造の成立を否定した事例)。

この判決は、公文書偽造が、実質的なデータ(価格、落札者、当事者の身元)の改ざんに限定されるのではなく、形式的な要件にも及ぶことを明確にしています。なぜなら:

  • 時間、場所、立会人は、公証人の特権的な信頼性の不可欠な部分を構成します。
  • 刑法第357条に基づく公務員の証明は、手続きの確実性を保証することを目的としています。
  • これらの要素の改ざんは、社会の信頼を損ない、第三者に潜在的な損害を与える可能性があります。

したがって、「保護されるべき利益を侵害する能力のない偽造」と伝統的に理解されている「無害な偽造」の概念は、法律が本質的とみなすデータに虚偽の証明が影響する場合、適用することはできません。裁判所は、厳格な姿勢を固めるため、過去の同様の判決(Cass. nn. 5896/2021, 11753/2020)を引用しています。

公証人および専門家への実務上の影響

この判決は、裁判上の売却分野で活動する者、そしてより一般的にはすべての公務員にとって、考察の機会を提供します。

  • 業務の追跡可能性:デジタルツールを含む手段によっても、指定された場所での具体的な立会いを証明できることが不可欠です。
  • 刑事上および民事上の責任:「民事上の効果のみ」での破棄は、被害者に対する損害賠償の側面を排除するものではありません。
  • 専門的研修:専門職団体は、リスクのある行動を防止するために、最新の判例について会員を更新する必要があります。

結論

破毀院判決第16012/2025号は、公的信頼の保護を強化し、文書の真正性に関わる形式的な偽造であっても、刑法上の責任範囲を拡大しています。メッセージは明確です。公務員によって証明された各データの正確性は、文書の有効性と市民の信頼にとって不可欠です。したがって、公証人および専門家は、公文書偽造罪の成立とそれに伴う刑事上および民事上の責任を避けるために、絶対的な厳格さが求められます。

ビアヌッチ法律事務所