控訴院が他の被告人に向けられた議論をコピー&ペーストした場合、判決は無効となる。これは、2025年4月17日に提出された第VI部破毀院の決定第15263号によって明確にされており、G. P.に対する2024年6月3日のラクイラ控訴院の判決を、再審なしに破棄するものである。この事件は、動機は個人的、論理的、かつ適切でなければならず、そうでなければ判決全体の根本的な無効につながるという基本原則に立ち返るきっかけとなる。
その原則はよく知られている。
以前にも(破毀院判決17510/2018号、1088/2010号)、判例は、他者への「参照による」動機付けは絶対的な無効を伴うと述べていたが、判決15263/2025号は、誤記と構造的欠陥の境界線について新たな明確化を提供している。
控訴審判決が別の被告人に係る動機を記載している場合、動機が全くないため無効であり、したがって、刑事訴訟法第130条に基づく誤記訂正手続きでは修正できない。この手続きは、無効を決定しない形式的な誤記または省略を修正するために留保されており、判決の実質的内容に影響を与えない。したがって、無効が上訴によって適時に主張された場合、再審なしに破棄され、第二審の全ての審理がやり直されるべきである。
裁判所はまず、誤った動機は存在しないのではなく、被告人の立場に対して無関係であると明確にする。被告人と判決を受けた人物との間に、証拠と判決を受けた人物との間に、必要な論理的・事実的関連が欠けているのである。その結果:
裁判所は、動機付け義務に関する憲法判例(判決第85/1995号)を引用し、刑事訴訟法第125条の保証機能を強調する。理由の適切な表明から、当事者による審査と破毀院による合法性の審査の両方が導き出される。
弁護士にとって、この判決は強力な訴訟ツールとなる。
裁判官側にとっても、メッセージは同様に明確である。動機付けの個別化は、証拠構造が重複している場合でも、オプションではない。リスクは、長年の訴訟を無駄にし、控訴審全体をやり直さなければならないことである。
判決15263/2025号は、確立されたが、デジタルファイルと「標準化された」動機付けの時代においても依然として актуальный な判例を強化する。個別化の原則は、被告人の権利だけでなく、システムの効率性も保護する。最初の段階で適切な動機付けを行うことで、新たな審理への訴え、さらなる時間とリソースの浪費を防ぐことができる。被告人または民事当事者を支援する法律事務所にとって、動機の論理的・法的な一貫性を監視することは、戦略的な優先事項であり続ける。