カッサーツィオーネ裁判所(最高裁判所)の判決第46979号(2024年)は、故意の傷害罪における加重事由の適用に関して、重要な考察の機会を提供しています。特に、本判決は、これらの加重事由の事実上の主張に関する問題を扱い、暴力やストーカー行為の被害者の保護に関するいくつかの基本的な側面を明確にしました。
検討された事案に関して、裁判所は、刑法第576条第1項第5号の2に規定される加重事由の主張の正当性を確認しました。この規定は、傷害罪が、同一の被害者に対するストーカー行為の加害者によって犯された場合に適用されます。裁判所は、この加重事由の適用には、評価的要素は必要なく、犯罪の加害者と被害者の同一性の確認だけで十分であることを強調しました。
刑法第576条第1項第5号の2に規定される加重事由 - 事実上の主張 - 許容性 - 理由 - 事案。故意の傷害罪に関して、傷害罪が同一の被害者に対するストーカー行為の加害者によって犯された場合、刑法第576条第1項第5号の2に規定される加重事由の事実上の主張は正当である。これは、その構成要件のために、犯罪の加害者と被害者の同一性という客観的な事実の確認だけで十分であり、いかなる評価的要素も含まない加重事由であるためである。(本件では、裁判所は、告訴状の共同読解から、ストーカー行為の加害者によって同一の被害者に対する傷害罪が犯されたことが明らかになったため、当該加重事由が明示的に主張されていなくても、同加重事由によって加重された傷害罪が職権で訴追可能であると判断した控訴審判決に非難の余地はないと判断した)。
この要旨は、重要な原則を強調しています。すなわち、加重事由の主張は、加害者と被害者の間の関係が明確である限り、特定の言及がない場合でも行うことができるということです。この解釈は、暴力の被害者を保護し、司法制度が繰り返される攻撃の状況に効果的に介入できるようにするという要請に沿ったものです。
カッサーツィオーネ裁判所の決定は、特にストーカー行為の前例がある場合に、傷害罪の事案を評価する際に、法曹関係者によるより一層の注意の必要性を浮き彫りにしています。この判決の実務的な影響は、以下の点に要約できます。
要するに、判決第46979号(2024年)は、暴力の被害者の保護における重要な前進を表しており、加重事由の主張を現実的かつ直接的な方法で正当化することを再確認しています。このアプローチは、刑事訴追を容易にするだけでなく、ジェンダーに基づく暴力やストーカー行為の力学に対する強力なメッセージも提供します。法学は進化し続けており、それに伴い、私たちの法制度における脆弱な人々を保護する方法も進化しています。