2019年11月6日付最高裁判所刑法第6部判決第5225号は、起訴と判決の相関関係の原則について重要な明確化を提供し、強要罪の訴追から贈収賄罪への移行を検討しています。本稿では、判決の詳細とそのイタリア法における影響を分析することを目的としています。
本件では、強要罪で起訴された被告人が、後に贈収賄罪で有罪判決を受けました。最高裁判所は、両犯罪類型が重要な相互関係を有しているため、この再分類は相関関係の原則に違反しないと判断しました。この点は重要です。刑事訴訟法第521条に定められた相関関係の原則は、被告人が明確に訴追された犯罪について裁判を受けることを要求しています。
強要罪から贈収賄罪への再分類は、被告人にとって完全に予見可能な事象です。
最高裁判所の判決は、特定の状況下では、犯罪の再分類が可能であるだけでなく、被告人の行為の適切な評価の必要性によって正当化されることを示唆しています。これにはいくつかの影響があります。
最高裁判所刑法第6部判決第5225号(2019年)は、イタリアの判例における重要な先例を表しています。それは、犯罪の再分類の状況において、被告人にとっての予見可能性が重要な要素であることを強調しています。これらの力学を理解することは、弁護士および法曹界の専門家にとって不可欠です。なぜなら、それは弁護戦略と潜在的な法的結果の理解に影響を与えるからです。