2024年9月17日付の最高裁判所命令第24930号は、離婚給付金の問題、特に当事者の経済状況の分析に関して、重要な示唆を与えています。この訴訟では、A.A.とB.B.という2人の元パートナーが対立し、最高裁判所は、扶養料請求における証拠と具体的な状況の重要性を改めて強調しました。
ピサ裁判所は当初、B.B.に対してA.A.への月額扶養料の支払いを命じましたが、フィレンツェ控訴裁判所は控訴審において、必要な要件が満たされていないとして、この給付金の取り消しを決定しました。この点は、当事者の経済状況の評価が扶養料の付与を決定する上でいかに重要であるかを浮き彫りにするため、極めて重要です。
最高裁判所は、扶養料には、現行法で定められた同等の基準を適用し、元パートナーの手段の不十分さの証明が必要であることを確認しました。
最高裁判所は、扶養料は扶助的および補償的な機能を有し、両パートナーの経済状況の比較が必要であると改めて述べました。本件では、A.A.は自身の手段の不十分さ、またはそれを獲得する可能性の欠如を証明できませんでした。
本判決は、裁判所が離婚給付金の請求を評価する際にどのように進めるべきかについて、重要な指針を与えています。自身の経済状況の具体的な証拠を提供する必要性、および要求される手段の不十分さを証明する能力は、給付金の付与のための基本的な側面です。したがって、この決定は、関係者双方の権利を保護するために、適切な文書化と裁判官による厳格な評価の必要性を再確認するものです。