2021年2月17日付カッシアツィオーネ(最高裁判所)民事部命令第4222号は、未成年者の国際的連れ去りという問題に関する重要な分析を提供しており、「未成年者の最善の利益」と「常居所」の定義に関する重要な問題を扱っています。この特定のケースでは、C.R.氏(未成年者C.G.E.の父)が、母親I.V.氏が娘をイタリアに連れてきた後、娘をスペインに送還するよう求めて訴訟を起こしました。最高裁判所は、1980年のハーグ条約および欧州規則2201/2003によって確立された原則を再確認しました。
ピエモンテ州青少年裁判所は、すでに未成年者の送還要求を却下していました。その理由は、子供が置かれている状況を評価したことにあります。特に、裁判所は、母親がスペインで仕事や住居を持っていなかった一方で、イタリアでは確固たる家族的および職業的つながりを持っていたことを強調しました。
国際的連れ去りに関する規定は、未成年者が日常的に生活している場所への不法な移動または未帰還による有害な影響から未成年者を保護することを目的としています。
この判決は、裁判官は未成年者の当面の幸福だけでなく、新しい環境への統合も考慮しなければならないことを再確認しています。最高裁判所は、未成年者がすでにイタリアで感情的および社会的なつながりを築いている場合、最終決定においてこれらの要因を考慮することが不可欠であると明確にしました。
特に、最高裁判所は、未成年者の安全と幸福に対する危険の十分なリスクがある場合、未成年者のスペインへの帰還は命じられないと主張しました。この原則は、ハーグ条約第13条によって定められており、未成年者を耐え難い状況にさらす可能性のある理由がある場合、帰還は命じられないと規定しています。
結論として、カッシアツィオーネ民事部命令第4222/2021号は、未成年者の国際的連れ去りに関するイタリアの判例において重要な基準点となっています。それは、未成年者の常居所と彼らが生活している状況を考慮して、未成年者の最善の利益を評価することの重要性を再確認しています。父親の訴訟を認めないという決定は、未成年者の保護と幸福を中心に据えた確固たる理由によって支持されています。このケースは、法的な議論や、家族問題および未成年者法を扱う法律専門家の実務に役立つ洞察を提供しています。