2023年9月18日付の破毀院(Corte di Cassazione)刑事部判決第38126号は、家族扶養義務違反およびそれに関連する不処罰事由に関する犯罪について、重要な考察を提供するものです。特に、この判決は、未成年者の監護に関する裁判所の命令不履行という、家族法において非常に重要なテーマに焦点を当てています。
本件では、被告人A.A.は、未成年の娘との面会方法を定めたトリノ裁判所の命令を回避した罪で有罪判決を受けていました。具体的には、控訴院は、刑法第388条第2項および刑法第574条の2に規定される犯罪、ならびに父親の親権行使を妨げた行為について、有罪判決を確定しました。
本件では、犯罪の典型的な行為、すなわち未成年者を国外に移転または「留置」する行為が欠けています。
裁判所は、刑法第388条第2項に規定される犯罪は、裁判官の命令が履行されるべき場所で成立すると改めて述べました。したがって、命令への単なる不遵守は自動的に犯罪を構成するものではなく、詐欺的または偽装的な行為の証拠が必要となります。この原則は、すべての不履行が処罰されるのではなく、悪意のある行動を特徴とするもののみが処罰されることを保証するために不可欠です。
判決第38126/2023号は、親権責任の保護原則および監護に関する犯罪の構成要件に必要な具体的な証拠の必要性を肯定する重要なものです。裁判所は、事実上、被告人の有罪判決を否定し、経済的困難は詐欺的行為と同等には扱われないことを強調しました。このアプローチは、家族法の繊細な分野において、公正かつ均衡の取れた司法を確保するために、関係者の状況と実際の可能性を考慮することの重要性を強調しています。