2024年のカッチャツィオーネ裁判所刑法第一部による判決第37090号は、社会奉仕による保護観察の制度と、刑罰の代替措置の評価に関して、重要な考察を提供しています。本稿では、この決定の主要な側面を分析し、詐欺的破産罪で有罪判決を受けたA.A.氏の控訴を棄却するために裁判所が用いた基準を強調します。
パレルモの保護観察裁判所は、A.A.氏の社会奉仕による保護観察の申請を却下し、代わりに半自由刑を認めました。弁護側は、UEPE(犯罪者更生局)の調査結果が、6年間家族経営の会社で働き、ボランティア活動にも意欲を示していた被告人の社会復帰への道のりを示していると主張し、この決定に異議を唱えました。
保護観察申請の評価は、犯罪後の被告人の行動と現在の行動を無視して行うことはできません。
裁判所は、刑務所制度第47条に規定される社会奉仕による保護観察は、犯罪者の更生と再犯防止を目的とする刑罰の代替措置であるという原則を再確認しました。確立された判例では、この措置を認めるためには、過去の行動に対する完全な批判的見直しを証明するだけでは不十分であり、有罪判決後の行動を注意深く評価する必要があるとされています。
要するに、判決第37090号は、保護観察の評価が、犯罪の性質だけでなく、有罪判決後の被告人の行動も考慮に入れなければならないことを強調しています。裁判所は、代替措置における段階性の基本的な役割を強調し、効果的かつ管理された社会復帰を保証するために、厳格に規則を適用していることを示しました。このアプローチは、社会の保護であるだけでなく、被告人が更生し、社会に再統合する機会でもあります。