2024年3月28日付のカッサツィオーネ(最高裁判所)判決、第33230号は、ストーキングと性的露骨な画像の不正な拡散という犯罪に関連する微妙な問題について、興味深い洞察を提供しています。本件では、被告人A.A.が、ストーカー行為と元交際相手B.B.のプライベートなコンテンツの拡散で有罪判決を受けた事件について、裁判所は判断を下す必要がありました。本稿では、本判決の法的意味合いを分析し、両犯罪の違いと個人の自由の保護の重要性を強調することを目的としています。
訴訟の経緯において、A.A.は、交際終了後に元交際相手を嫌がらせ、脅迫したとして告発されました。告訴された行為には、侮辱的なメッセージの送信や、被害者の子供および第三者への性的露骨なコンテンツの拡散が含まれていました。ローマ控訴裁判所は第一審の有罪判決を支持しましたが、A.A.はその後カッサツィオーネに上訴し、自身の行為は有罪とされた犯罪を構成しないと主張しました。
カッサツィオーネは、性的露骨な画像の不正な拡散は、ストーキング犯罪とは別の独立した犯罪を構成すると改めて表明しました。
本判決の核心は、刑法第612条の2に規定されるストーキング犯罪と、刑法第612条の3に規定されるリベンジポルノ犯罪との区別にある。ストーキング犯罪は、被害者に深刻な不安または恐怖の状態を生じさせるストーカー行為がある場合に成立する。それに対し、リベンジポルノ犯罪は、相手に損害を与える目的で、写っている人物の同意なしに性的露骨な画像を拡散することによって成立する。
カッサツィオーネ判決は、A.A.の有罪判決を支持しつつも、ジェンダーに基づく暴力に関連する様々な種類の犯罪を区別することの重要性を強調しています。被害者の個人の自由と尊厳の保護は、常に法的分析の中心でなければなりません。裁判所は、特にますますデジタル化が進む現代において、人々のプライバシー、身体的および精神的統合の保護を確保する必要性に注意を喚起しました。本件は、イタリアの判例にとって重要な先例であり、ジェンダーに基づく暴力やプライバシー侵害との闘いにおける一歩前進を表しています。