2023年4月26日付、2023年6月20日公示の最近の判決番号 26721は、執行猶予付き刑の執行猶予と控訴裁判官の権限に関する重要な洞察を提供しています。特に、最高裁判所は、控訴裁判官は、審理中に障害事由が確認されない限り、「職権で」別の判決によって付与された執行猶予付き刑の執行猶予を取り消すことはできないと明確にしました。
執行猶予付き刑の執行猶予は、イタリア刑法第168条によって規定されており、裁判官が特定の条件下でこの恩典を付与できることを定めています。しかし、本判決は、障害事由が存在する場合、それがプロセスの中で文書化され、検証される必要性を強調しています。特に、控訴裁判官は、十分に強固な事実的根拠なしに、別の裁判官が下した決定に介入することはできません。
刑法第168条第3項に基づく執行猶予付き刑の執行猶予の取消し - 控訴審 - 争われた判決とは異なる判決によって誤って付与された恩典を「職権で」指摘する可能性 - 除外 - 理由。執行猶予付き刑の執行猶予に関して、控訴裁判官は、争われた判決とは異なる別の判決によって、刑法第164条第4項に違反して付与された恩典を「職権で」取り消すことはできない。これは、その審理中に障害事由が文書で明らかになったかどうかを事実に基づいて確認することを前提とする決定である。
この判決は、法治主義の尊重の重要性と、具体的な状況の正確な評価の必要性を再確認しています。以下に、主な影響をいくつか示します。
要約すると、判決番号 26721/2023は、執行猶予付き刑の執行猶予に関して控訴裁判官の権限に関する重要な明確化を示しています。この判決は、この恩典の取消しは、状況と障害事由の適切な検証なしには行えないことを強調しています。この原則は、被告人の権利を保護するだけでなく、刑法の基本原則に沿って、より公平で公正な法律の適用を保証します。