2023年10月4日付、同年12月5日公表の判決第48347号は、犯罪の訴追可能性および当事者主義の原則を遵守する必要性に関する重要な論点を提供しています。本件において、裁判官は、当事者主義違反による判決の絶対的かつ一般的無効を指摘し、シラクーザ裁判所の判決を上訴なしに破棄しました。
検察官による加重事由の告知を伴う起訴内容の変更は、裁判所の決定において重要な役割を果たしました。2022年法律令第150号は、一部の犯罪の訴追可能性に影響を与える重要な法的変更を導入し、特定の状況下で職権による訴追を可能にしました。本件で起訴された犯罪は、電力窃盗でした。裁判所は、法的変更があった場合でも、裁判官は証拠の収集を評価し、被告人に最も有利な決定を下す義務があることを強調しました。
2022年10月10日付法律令第150号に基づき、犯罪の訴追に必要な条件の欠如により、刑訴法第129条に基づく免訴判決が下された場合、裁判官が当事者間の議論を訴追可能性の問題に限定し、検察官による加重事由の告知を伴う起訴内容の変更を、抽象的に職権による訴追を可能にするものとして無関係とみなした場合、当事者主義違反による絶対的かつ一般的無効を免れない。
当事者主義の原則は、両当事者が自身の主張と弁護を展開することを保証するため、刑事訴訟において基本的です。判決第48347号は、裁判官が訴追可能性のみについて議論するのではなく、起訴内容に加えられた変更も考慮しなければならないことを要求しています。この原則の違反は、判決の無効につながり、手続き中の適切な議論の重要性を強調しています。
判決第48347号(2023年)は、刑事訴訟における当事者主義の重要性を再確認する重要な司法判例です。裁判所は、公正な裁判を保証し、被告人の権利を保護するために、法的変更と検察官による追加の告知を慎重に評価する必要があることを強調しました。これらの原則の遵守は、司法制度の完全性を維持し、裁判の合法性を損なう可能性のある判決を回避するために不可欠です。