2023年12月6日に最高裁判所によって下された最近の判決第51573号は、特に強制措置、とりわけ自宅軟禁に関して、イタリアの法曹界で大きな関心を集めています。この判決は、予防措置の適用とこの分野における裁判官の権限に関するいくつかの基本的な側面を明確にしています。
本件では、裁判官は被告人L.L.に対し自宅軟禁措置を適用し、同居者以外の者との連絡を制限する旨の制約も課しました。しかし、検察官は自宅軟禁の適用のみを申請しており、それ以上の制限は求めていませんでした。そのため、裁判所は裁判官の決定は絶対的無効であると判断しました。
検察官の申請よりも過度に負担の大きい自宅軟禁措置の適用 - 適法性 - 除外 - 事案。検察官の事前の同意に基づく申請がない場合、自宅軟禁措置を適用する裁判官の決定が、同居者または支援者以外の者との連絡の権利に制限または禁止を課す場合、刑訴法第178条b号および第179条に基づき絶対的無効となる。(検察官が自宅軟禁の適用を申請したが、それ以上の制限または禁止を求めなかった事案)。
この決定は、裁判官は検察官の特定の申請なしに、被告人の状況を検察官の申請よりも悪化させることはできないと定める刑訴法第178条および第179条の解釈に基づいています。この原則は、被告人の権利の尊重を保証し、司法当局による過度の裁量権の行使を避けるために不可欠です。この判決の含意は多岐にわたります。
結論として、判決第51573号(2023年)は、予防措置に服する被告人の権利保護における重要な前進を表しています。この判決は、措置の負担増は常に検察官からの正式な申請によって正当化されなければならないという原則を再確認しています。これは個人を保護するだけでなく、刑事訴訟プロセス全体の透明性と公正性を保証するものです。