2024年2月13日付判決第14047号は、法人の犯罪責任、特に法令231/2001号第53条に規定される予防的差押えに関する重要な判決です。この条項は、法人財産に対する仮保全措置の法的範囲を概説し、これらの措置を正当化するために「危険性」の理由付けの重要性を強調しています。
予防的差押えは、犯罪の対価または収益となりうる財産の処分を禁止する仮保全措置です。本判決は、この措置には、訴訟終結までの間に財産が散逸または隠匿されるリスク、すなわち「訴訟遅延の危険性(periculum in mora)」に関する明確かつ簡潔な理由付けを伴う必要があることを強調しています。
法人の犯罪責任 - 法令231/2001号第53条に基づく予防的差押え - 「危険性」 - 理由付け - 必要性。法人の犯罪責任および法人格に関する事項において、没収が義務付けられている犯罪の対価および収益を構成する財産の、法令2001年6月8日第231号第53条に基づく予防的差押えは、訴訟終結に対する剥奪効果の予見を必要とする理由に、適切な措置および実質的措置の基準を尊重しつつ、関連付けられた「訴訟遅延の危険性(periculum in mora)」の簡潔な理由付けを含まなければならない。
この要旨は、仮保全措置における詳細な理由付けの重要性を強調しています。リスクが存在すると述べるだけでは不十分であり、差押えが特定の状況に対して必要かつ正当であることを証明することが不可欠です。最高裁判所は、「訴訟遅延の危険性(periculum in mora)」の理由付けは、単に存在するだけでなく、仮保全措置を正当化するのに十分な強度を持つ必要があることを再確認しました。
結論として、判決第14047号(2024年)は、法人の責任および仮保全措置の運用を理解するための重要な洞察を提供します。適切かつ比例的な理由付けの必要性は、関係法人の権利を保護するだけでなく、犯罪の抑止と法の確実性の保護との間の均衡を確保することにも貢献します。法学は進化を続けており、このような事例は、明確で一貫した法的枠組みの定義に向けた一歩を表しています。