2024年2月27日にカターニア控訴裁判所によって下された判決第14868号は、現代の刑事法において極めて重要なテーマ、すなわち保健緊急事態下における反対尋問権の侵害について論じています。新型コロナウイルス感染症パンデミックによる緊急措置の枠組みに位置づけられるこの判決は、裁判における被告人の権利保護に関して重要な疑問を提起しています。
本件は控訴審における裁判に関するもので、被告人E.C.の弁護人は、適時かつ正式に口頭弁論の実施を求めていました。しかし、裁判は非参加型の非公開審理で進行し、裁判所はこの手続きが反対尋問権の侵害にあたるかどうかを評価することになりました。
裁判所は、口頭弁論の実施が求められている場合、書面による手続きで当事者の積極的な参加なしに裁判を進めることは、反対尋問権侵害による一般的な無効事由となると判断しました。この無効は、刑事訴訟法第178条第1項c号および第180条に基づき構成され、結論の段階で主張されなかった場合、治癒される可能性があります。
新型コロナウイルス感染症による緊急措置 - 口頭弁論の適時かつ正式な申立て - 非参加型非公開審理による裁判 - 反対尋問権侵害 - 一般的な無効事由(中間効力)- 構成可能性 - 治癒可能性 - 条件。控訴審における裁判に関して、新型コロナウイルス感染症パンデミックの封じ込めに関する緊急措置が有効な期間中、被告人の弁護人が口頭弁論の実施を正式かつ適時に求めた場合、非参加型の非公開審理による裁判の進行は、刑事訴訟法第178条第1項c号および第180条に基づき、反対尋問権侵害による一般的な無効事由を構成する。この無効は、「書面」手続きへの最初の後続参加行為である結論の段階で主張されなかった場合、治癒される可能性がある。
この判決は、緊急事態下における被告人の権利保護にとって重要な影響を与えます。特別措置が裁判の実施方法を変更した状況下で、反対尋問権の保護は刑事訴訟法の基本原則であり続けます。カターニア控訴裁判所の判決は、被告人およびその弁護人の形式的な参加だけでなく、実質的な参加を保証する必要性を再確認するものです。
結論として、2024年判決第14868号は、イタリアの刑事法における重要な基準点となります。パンデミック中に経験したような異常な状況下であっても、被告人の基本的人権の保護が裁判の中心であり続けるべきであることを示しています。裁判所が反対尋問権の尊重に注目したことは、公正な裁判を保証するというコミットメントを示しており、形式が個人の実質的な権利に決して優先してはならないことを改めて強調しています。