2024年2月7日付、ラクイラ控訴裁判所による判決第15134号は、詐欺罪における告訴権に関する重要な解釈を示しています。特に、告訴を提起する正当性は、直接的に欺かれた者だけでなく、不正な行為によって財産的損害を被った者にも及ぶことが明確にされています。この側面は、詐欺状況における被害者の権利の理解において、非常に重要な意味を持ちます。
裁判所は次のように判断しました:
「犯罪の被害者 - 詐欺的行為によって侵害された財産の所有者 - 詐取された財産を所持する他の者を欺罔すること - 後者の告訴提起の正当性 - 存在理由。詐欺罪において、告訴権の所有権は、不正な行為の対象であった財産を直接的に詐取された者だけでなく、財産的損害を被った者、すなわち不正に取得された財産に対する所有権を主張する者にも帰属する。同一の犯罪の複数の被害者が共存する可能性がある。」
この判決は、詐欺の場合、複数の主体が法的措置を講じることができることを明確にし、被害者の保護を拡大しています。詐欺状況では、直接的または間接的な損害を被った複数の人々が関与することが少なくありません。これは、財産に対する犯罪がますます広範かつ複雑になっている状況において、特に重要です。
この判決の実務的な影響は多岐にわたります:
この決定は、詐欺被害者の権利保護における一歩前進であり、経済的不正義を被った人々にとって、よりアクセスしやすい司法を実現します。
結論として、ラクイラ控訴裁判所の2024年判決第15134号は、詐欺罪における告訴権を強化し、直接的に欺かれた者だけでなく、財産的損害を被った者にも正当性を認めています。このアプローチは、被害者の法的保護を拡大するだけでなく、財産に対する犯罪に対するより大きな社会的および法的責任に貢献します。損害を被った者が、自身の権利を守り、正義を求める正当性を感じることが不可欠です。