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判決第17346号 2024年:盗品罪と損害賠償 | ビアヌッチ法律事務所

判決第17346号 2024年:盗品等関与罪と損害の賠償

最高裁判所が2024年3月28日に下した最近の判決第17346号は、盗品等関与罪の分野および減軽の条件について、重要な考察を提供するものです。特に、犯罪に由来する物品の販売仲介のために受け取った金額の返還だけでは、刑の減軽を得るには十分ではないことを明確にしています。この決定は、損害の賠償が中心的な役割を果たす複雑な法的文脈の中に位置づけられます。

判決の背景

本件は、盗品等関与罪で起訴された被告人L. C.に関するものでした。パレルモ控訴裁判所は当初、盗まれた物品の販売のために受け取った金額の返還に基づき、減軽を認めていました。しかし、最高裁判所は一部判決を破棄し、単純な返還だけでは刑の減軽の恩恵を受けるには十分ではないと判断しました。この判決は、刑法第648条、すなわち盗品等関与罪およびその減軽事由を規定する条項に基づいています。

減軽を得るための条件

盗品等関与罪 - 減軽を得るための前提条件 - 盗品等関与者が、犯罪に由来する物品を別の盗品等関与者に販売する仲介のために受け取った金額の返還 – 十分性 - 排除 – 散逸した物品の対価の被害者への弁済 – 必要性。損害の完全な賠償による減軽を得るためには、盗品等関与者が、犯罪に由来する物品を別の盗品等関与者に販売する仲介のために受け取った金額を返還するだけでは十分ではなく、非財産的損害および逸失利益から生じる財産的損害ならびにその他の現実損害を賠償し、さらに、窃盗の被害者である所有者に、盗品等関与の結果として散逸した「物品」の対価を弁済することが必要である。

この判例は、減軽を得るためには、盗品等関与者は受け取った金額を返還するだけでなく、被害者が被った損害を完全に賠償しなければならないことを明確に示しています。これは、逸失利益やその他の現実損害を含む、財産的損害と非財産的損害の両方を網羅する完全な賠償を意味します。この判決は、財産犯の被害者に対する適切な保護の重要性を強調しています。

法的影響と結論

判決第17346号 2024年は、盗品等関与罪の被害者の権利保護における重要な一歩となります。イタリアの法制度では、単なる返還では減軽を得るには十分とはみなされないことを明確にしています。この原則は、公正な賠償を確保し、盗品等関与罪の文脈における違法行為を抑止するために不可欠です。

結論として、最高裁判所の決定は、完全な賠償の必要性について明確な指針を示しており、被害者の権利を保護し、盗品等関与者が単なる金銭の返還によって法的責任を回避できないようにすることの重要性を強調しています。このアプローチは、厳格ではありますが、盗品等関与罪を抑止し、より公正な司法を促進するのに貢献する可能性があります。

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