2024年1月17日に下され、2024年4月16日に提出された最近の判決第15865号は、被告人が不在のまま言い渡された判決に対する弁護人の不服申立て権限に関する重要な問題を提起しました。特に、裁判所は、公的扶助申請に含まれる信頼弁護人の単なる選任だけでは、弁護人に不服申立てに必要な権限を付与するには不十分であると判断しました。この決定は、イタリア刑事訴訟法が要求する形式的厳格性の原則に沿ったものです。
V. D.が議長を務めた裁判所は、不在の被告人A. B.によって提出された不服申立てを受理しないと宣言しました。刑事訴訟法第581条第1項第4号に定められているように、不服申立てを進めるためには、特定委任状を提供する必要があります。裁判所は、単なる弁護人の選任は、他の手続きには有効であっても、不服申立てに必要な要件を満たさないことを強調しました。したがって、この判決は、特定委任状の必要性を再確認し、その不在が手続きの不受理につながることを強調しました。
不在中の判決言渡し - 特定の不服申立て委任状 - 弁護人の選任を含む公的扶助申請 - 十分性 - 排除 - 理由。不在の被告人に対して言い渡された判決の不服申立てに関して、不服申立てと同時に提出された公的扶助申請に含まれる信頼弁護人の選任は、刑事訴訟法第581条第1項第4号により不受理を条件とする特定委任状と同等のものではない。なぜなら、単なる選任は弁護人に不服申立ての権限を付与しないからである。
裁判所の決定は、弁護士と被告人に重大な影響を与えます。特に被告人が不在の場合、弁護士は特定委任状を取得する必要性を認識することが不可欠です。この側面は、弁護士による適切な情報提供と準備の重要性を浮き彫りにし、不服申立て手続きを慎重に処理できるようにする必要があります。主な結果として、以下が挙げられます。
判決第15865号(2024年)は、不服申立て手続きにおける形式性と正確性への重要な呼びかけです。弁護人の単なる選任だけでは判決を不服申立てるために必要な権限を保証するには不十分であり、代わりに特定委任状が必要であることを明確にしています。この決定は、被告人の権利を保護し、法的手続きが正しく遵守されることを保証するために不可欠です。したがって、弁護士はこれらの詳細に特別な注意を払い、依頼人の権利が常に適切に保護されるようにする必要があります。