2024年3月29日付の最高裁判所判決第17489号は、特別待遇を受けている受刑者の管理、特に食料品の購入許可に関して、重要な示唆を与えています。この判決は、サッサリ監視裁判所の決定を理由を付さずに破棄するものであり、刑務所内の個人の権利と安全確保の必要性との間の繊細な相互作用を浮き彫りにしています。
1975年7月26日法律第354号の第41条-bisは、危険とみなされる者の収容方法を規定し、内部の安全を確保するための制限措置を定めています。この文脈において、裁判所は、刑務行政による食料品(例えば小麦粉や酵母)の購入拒否は、客観的な秩序と安全の必要性に基づいている限り、正当であると改めて表明しました。このアプローチは、刑務所内でのリスク状況を防止する必要性と一致しています。
特別待遇(刑法典第41条-bis)を受けている受刑者 - 食料品の購入許可 - 拒否 - 適法性 - 条件 - 事例。1975年7月26日法律第354号第41条-bisに基づく特別待遇に関する限り、刑務行政が、内部の秩序および安全に関する客観的な必要性に基づき、購入および食料品の所持を許可しない決定は、その結果として生じる制限が、受刑者の健康および栄養に関する権利に影響を与えない限り、適法である。(小麦粉および酵母の購入拒否に関する事例。これらは容易に引火性があること、および受刑者が行政によって提供される食事を利用できるため、必須ではないことから、購入が拒否された。行政による食事は、省令で定められた栄養基準に準拠している。)
この判決は、安全上の理由から課される制限は正当であっても、受刑者の基本的権利、特に健康および栄養に関する権利を侵害してはならないことを強調しています。行政は、受刑者が適切な健康状態を維持できるよう、提供される食事が省令で定められた栄養基準に準拠していることを保証しなければなりません。
結論として、判決第17489号(2024年)は、特別待遇を受けている受刑者の管理における重要な基準点となり、安全上の必要性と受刑者の基本的権利との間のバランスの必要性を強調しています。このバランスは、刑務所内であっても、人間の尊厳を尊重する刑事司法にとって不可欠です。