最高裁判所民事部第6部第3課による2022年10月12日付の令第29760号は、医療過誤責任と損害賠償請求権の時効に関する興味深い考察を提供しています。本件では、上告人A.A.は交通事故に遭い、手術を受けましたが、その際、医療従事者によって神経学的損傷を受けたと主張していました。裁判所は、上告人が損害を認識すべきであった時点を考慮し、損害賠償請求権が既に時効にかかっているか否かを判断する必要がありました。
インペリア裁判所は、時効期間の経過を理由に損害賠償請求を却下し、上告人は通常の注意をもって、2回目の手術の時点で既に受けた損傷を認識すべきであったと判断しました。ジェノヴァ控訴裁判所もこの決定を支持し、民法第2935条および第2947条に定められている通り、時効期間は患者が損害を認識し評価できる時点から進行すると主張しました。
裁判所は、事実の再構築は事実審裁判官の専権事項であり、同裁判官は証拠を評価し、法廷で提示された要素に基づいて判断する義務を負うと述べました。
最高裁判所は、A.A.が提出した上告理由を却下し、提起された異議は法的規範の違反を明らかにするものではなく、むしろ事実の代替的な解釈であると判断しました。特に、上告人は裁判官が関連する医療記録を考慮しなかったと主張しましたが、最高裁判所は、事実審の評価は第一審および第二審の裁判官に属すると改めて述べました。
本判決は、医療過誤責任および損害賠償請求権の時効に関する原則の重要な確認となります。患者が自身の健康状態に対して注意深く、迅速に対応することの重要性を強調しており、法律は損害が適時に認識された場合にのみ損害賠償請求権を保護するからです。したがって、最高裁判所は、患者による積極的な監視の必要性を改めて述べ、損害賠償請求権が発生する可能性のある不調の兆候を軽視しないよう促しています。