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判決第23273号(2024年):付加価値税還付と事業廃止 | ビアヌッチ法律事務所

判決番号 23273/2024:付加価値税の還付と事業活動の終了

2024年8月28日付の最高裁判所による最近の判決番号23273は、事業活動の事実上の終了の場合における付加価値税(IVA)クレジットの還付に関する重要な明確化を提供しています。中心的な問題は、破産管財人が提出した税務申告の合法性と、還付請求権の時効に関する影響です。

法的背景

1972年大統領令第633号第30条第2項によれば、付加価値税の超過額の還付請求権は、事業活動の終了時に発生します。本件において、裁判所は、補填または控除を目的として破産管財人が行った申告は、付加価値税クレジットを維持し、その還付を請求するという明確な意思表示であると強調しました。

  • 1972年大統領令第633号第30条第2項:付加価値税の超過額の還付請求権を定めています。
  • 通常の10年間の時効:還付を請求できる期間です。
  • 破産管財人の役割:破産手続き中の付加価値税クレジットの管理において不可欠です。

判決の分析

事業活動の事実上の終了による付加価値税クレジットの還付 - 補填目的での破産管財人による税務申告 - クレジットの喪失を望まないという明白な意思 - 適格性 - 10年間の時効。1972年大統領令第633号第30条第2項に基づき、事業活動の事実上の終了時に発生する付加価値税の超過額の還付請求権について、破産管財人による補填または控除目的での申告における先行する記載は、通常の10年間の時効期間の対象となるクレジットの還付を受けるという明白な意思表示を構成します。

最高裁判所は、本件を検討し、破産管財人が提出した申告が、クレジット還付請求の意思を示すのに適しているだけでなく、権利の喪失を避けるためにも不可欠であったことを強調しました。この側面は極めて重要です。なぜなら、現行法では還付請求権は通常の10年間の時効期間の対象となっており、税務申告の適切な管理が、蓄積された付加価値税クレジットを無効にしないために不可欠であることを意味するからです。

結論

結論として、判決番号23273/2024は、付加価値税の還付および破産手続き中のクレジット管理の分野における重要な先例となります。この判決は、破産管財人による慎重かつ適時な申告が還付請求権を保証し、それによって債務者の利益を保護し、税務業務の適切な遂行を容易にすることを明確に述べています。法的および税務分野の専門家が、企業危機的状況にある顧客を適切に支援するために、これらの指示を認識していることが不可欠です。

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