カッサツィオーネ裁判所(最高裁判所)判決 no. 26383/2020 は、家族法における非常に重要な2つのテーマ、すなわち配偶者の不貞行為による離婚原因の帰責事由と、非財産的損害賠償の請求可能性について論じています。この命令は、この分野の専門家や、夫婦関係の危機に直面している夫婦にとって、重要な考察の機会を提供します。
本件では、サレルノ控訴裁判所は、不貞行為が同居の許容できない原因であると認め、不貞行為を行った配偶者に帰責事由を付して個人的な離婚を宣言しました。しかし、不貞行為が非財産的損害賠償を正当化するかどうかを判断するとなると、問題は複雑になります。
貞操義務の違反は、非財産的損害賠償の原因となり得ますが、それは苦痛の状態が許容の閾値を超える場合に限られます。
上訴人 G.L. は、妻の不貞行為によって被った非財産的損害の賠償を求めましたが、裁判所は、被った苦痛と抑うつは不貞行為に直接起因するものではなく、離婚そのものに起因するものであると指摘し、この請求を棄却しました。この点は非常に重要です。第一審裁判官は、被った損害が許容の閾値を超えているかどうか、そして違法行為と損害との因果関係が実際に存在するかどうかを評価する義務があります。
判決 no. 26383/2020 は、離婚における非財産的損害賠償の分野について、重要な明確化を提供します。この判決は、不貞行為だけでなく、そのような行為と被った損害との間の実際の因果関係を証明する必要性を強調しています。家族法の専門家は、依頼者への助言において、これらの側面を考慮に入れるべきです。判例は進化を続けており、このような事例は、家族関係の複雑さとそれに伴う法的課題を浮き彫りにしています。