2023年6月22日付、同年9月28日公表の判決第39489号は、最高裁判所による重要な判決であり、自己資金洗浄罪と不正価値移転罪の関係について判断を示したものです。このテーマは、近年の法改正や違法行為に対する取り締まりの強化を鑑みると、非常に актуальный なものです。
刑法第512条の2に規定される自己資金洗浄罪は、犯罪を犯した後、その犯罪から得た財産をさらに違法な行為に利用する者を罰する犯罪類型です。本判決は、自己資金洗浄罪と不正価値移転罪の間には相互の特別性(specialità reciproca)の関係があることを明確にしました。なぜなら、両方の犯罪類型は、財産の違法な由来という要素を共有しているからです。
自己資金洗浄罪 - 不正価値移転罪との関係 - 相互の特別性 - 理由 - 結果。自己資金洗浄罪は、不正価値移転罪と相互の特別性の関係にあり、両犯罪類型は、移転される財産の一般的な犯罪からの由来と、その由来の特定を困難にするための隠蔽行為の使用という点で共通しています。したがって、財産の虚偽名義による所有が自己資金洗浄罪の主な実行方法を構成する場合、刑法第512条の2に定められた留保条項に基づき、より重い自己資金洗浄罪のみが成立します。
最高裁判所の判決は、法曹関係者および刑事訴訟に関与する者双方にとって重要な影響を与えます。自己資金洗浄罪が争われる場合、財産の虚偽名義による所有が主要な要素である場合、不正価値移転罪を同時に成立させることはできないことを明確にしました。この相互の特別性の原則は、同じ行為に対して複数の制裁につながる可能性のある重複を避け、犯罪類型の法的取り扱いにおいてより大きな確実性を提供します。
結論として、判決第39489号 2023年は、自己資金洗浄罪と不正価値移転罪に関する規範の明確化において重要な一歩を示しました。相互の特別性の関係の定義は、法律のより良い適用と関係者の権利のより大きな保護を可能にします。経済犯罪との闘いに伴う課題に対処し、適切な助言を提供するためには、法曹関係者がこれらの力学を完全に理解することが不可欠です。