2023年3月21日に最高裁判所によって下された判決第23553号は、刑事法および刑務行政の分野における重要なテーマ、すなわち半自由刑と刑法第72条に規定される昼間隔離との両立性について論じています。この判決は、拘禁に代わる措置とその特定の拘禁状況への適用について、考察の機会を提供します。
最高裁判所は、昼間隔離を受けている受刑者に対して半自由刑を認めたラクイラ監視裁判所の判決を、差し戻しなしで破棄することを決定しました。中心的な問題は、昼間隔離期間が完全に満了する前に受刑者に半自由刑を認めることが可能かどうかでした。最高裁判所は、昼間隔離の苦痛性を損なうため、法律ではそのような許可は認められていないと判断しました。昼間隔離は、一時的な刑事罰とみなされます。
01 裁判長:TARDIO ANGELA。 担当裁判官:POSCIA GIORGIO。 報告者:POSCIA GIORGIO。 被告人:PG C/ CAROLA GIOVANNI。 検察官:TOCCI STEFANO。(差戻しなし) 差し戻しなしで破棄、ラクイラ監視裁判所、2022/12/15 563000 予防・刑罰施設(刑務行政)- 半自由刑 - 刑法第72条の昼間隔離との両立性 - 除外 - 理由。 代替措置に関して、刑法第72条の昼間隔離をまだ満了していない受刑者には半自由刑は認められない。なぜなら、そのような享受の可能性は法律で規定されておらず、終身刑に追加される一時的な刑事罰としての昼間隔離の苦痛性と矛盾するからである。
この判決は、受刑者の社会的再統合を促進するための代替措置である半自由刑は、昼間隔離が完全に満了するまで認められないことを明確に定めています。この原則は、刑務行政を規制する刑法および法律第354号(1975年)などの国内法と一致しています。
判決第23553号で強調されたこの両立性のなさは、刑事罰と代替措置のバランスを維持し、違法行為の結果が首尾一貫かつ比例的に対処されることを保証する必要性に基づいています。
最高裁判所による判決第23553号(2023年)は、代替刑に関する重要な明確化を示しています。この判決は、刑務行政を規制する法律の規定を尊重することの重要性を強調し、半自由刑が罰の苦痛性を損なわない条件でのみ適用されることを保証する必要性に焦点を当てています。このアプローチは、刑事システムの完全性を保護するだけでなく、法曹界の専門家や社会的再統合の過程で代替措置を希望する受刑者にとって明確な枠組みを提供します。