2023年5月17日付の最高裁判所判決第34290号は、犯罪収益の没収の力学、特に被告人の修復的または賠償的行為との関連性について、重要な考察を提供しています。アンコーナ控訴裁判所の以前の判決の一部を破棄したこの決定は、裁判官が没収を適用する時点での現在の収益の計算において、被告人が行った返還を考慮する必要があることを強調しています。
没収は、犯罪者から不法に得た収益を剥奪することを目的とした財産的措置です。イタリアの法律、特に刑法第240条は、その実施方法を定めています。この特定のケースでは、裁判所は、被告人が取った修復措置を考慮に入れて、収益の正確な評価の必要性を強調しました。
犯罪収益の没収 - 被告人の修復的または賠償的行為 - 「金額」の削減または消滅の要求 - 返還を差し引いた計算 - 必要性 - 理由。没収に関して、修復的または賠償的行為を行ったことにより、犯罪収益の「金額」の削減または消滅を求める申し立てを受けた事実審裁判官は、没収措置を、その適用時点での「現在の」収益に基づいて調整しなければならず、したがって、その間に被告人が被害者に返還し、被害者が受け入れたものを差し引いたものであり、もはや不法な財産増加を構成しない収益の部分を分離しなければならない。
本判決は、没収に関する法学の重要な側面を明らかにしています。それは、修復的行為に基づいて、不法収益の「金額」を削減または消滅させる可能性です。この原則は、より公平な正義に向けた一歩を表すだけでなく、被告人が被害者に賠償することを奨励し、刑事司法への修復的アプローチを促進します。
結論として、判決第34290号(2023年)は、不法収益の没収の分野における重要な進化を表しています。それは、不法行為だけでなく、被告人が行った可能性のある修復も考慮に入れるアプローチの重要性を強調しています。これは、被害者へのより大きな敬意を促進するだけでなく、処罰と修復のバランスを取ろうとする法制度の文脈において、被告人によるより責任ある行動を奨励する可能性があります。