金融市場法という広大かつ複雑な領域において、投資家保護と専門的当事者の契約上の自律性との境界線は、常に活発な法学的議論の対象となってきた。最近、イタリア最高破棄院は2025年11月3日付の決定第29025号において、極めて重要なテーマについて再び判断を下した。それは、1998年CONSOB規則第11522号第31条第2項に基づき、投資家が金融仲介業者に対して行う「適格投資家(operatore qualificato)」である旨の宣言の証拠能力に関するものである。
本件は、顧客F氏(代理人:R.N.弁護士)と金融機関Bとの間で争われた紛争に端を発しており、証券仲介契約における情報提供義務の分担および立証責任に関して重要な示唆を与えている。
最高裁が判断を下した中心的な問題は、投資家が自らの適格投資家としての地位を証明する書面による宣言の効果に関するものである。この資格は、顧客がすでに適切な金融知識を有しているという前提に基づき、仲介業者に課される情報提供義務や行動義務の範囲を大幅に縮小させる。しかし、銀行や仲介業者は、この宣言をどこまで信頼できるのであろうか。
金融仲介契約において、1998年CONSOB規則第11522号第31条第2項に基づき投資家が作成した、適格投資家のカテゴリーに属する旨の書面による宣言は、証拠能力を有する「事実の宣言(dichiarazione di scienza)」を構成する。これは、仲介業者が独自にさらなる確認を行う義務を免除する効力を持ち、仲介業者がすでに保有している文書から矛盾する要素が明らかである場合に、それを証明する責任は投資家側が負うものとする。
上記の判示事項から明らかなように、最高裁は顧客の証明を「事実の宣言」として位置づけている。これは、当該行為が単なる契約上の形式ではなく、裁判において明確な証拠価値を持つ事実の表明であることを意味する。その結果、金融仲介業者は、顧客が書面で正式に宣言した内容に対して、独自に調査を行ったり、疑義を呈したりする義務を負わない。
最高裁の決定は、立証責任のバランスを仲介業者側に有利に傾けるものである。書面による宣言が裁判で提出された場合、当該投資家は適格投資家であったと推定される。銀行の損害賠償責任を追及するためにこの地位を争おうとする場合、強力な反証を提示する責任は投資家側にある。
しかし、この反証は抽象的な主張に基づくものであってはならず、具体的かつ文書化された要素に基づかなければならない。特に、判例は以下の運用条件を定めている。
この方針は、同部による過去の判例(2018年判決第8343号など)と一貫しており、投資家の自己責任原則を強化するものである。事実の宣言に署名する者は、それに伴う法的帰結を自覚しなければならない。
結論として、2025年決定第29025号は、貯蓄保護制度が顧客の完全な免責を意味するものではないことを再確認した。適格投資家であると宣言するフォームへの署名は、仲介業者がすでに保有している文書が明らかにその資格を否定する場合を除き、仲介業者をさらなる確認義務から免除する。投資家にとっての教訓は明らかである。銀行書類の作成における最大限の慎重さと透明性こそが、自らの権利を守るための最初の手段である。