免責:破産法と倒産・事業再生等に関する法典(命令第14835号/2025年)の適用に関する破産裁判所の見解

イタリアの倒産法制において、歴史ある破産法(1942年勅令第267号)から、2022年7月15日に施行された比較的新しい倒産・事業再生等に関する法典(2019年法律命令第14号)への移行は、特に旧法の下で開始されたがその効力が継続する手続きに関して、多くの適用の不確実性を生じさせています。最も議論されている問題の一つは、免責制度、すなわち未払いの残存債務からの債務者の解放に関するものです。この重要な点について、破産裁判所は2025年6月3日付命令第14835号により、両法典間の境界線を正確に画定し、極めて重要な明確化を行いました。

法制度の背景:免責に関する旧法と新法の規定

免責は、誠実な債務者に「第二の機会」を与え、過去の負担から解放されて再出発することを可能にする、現代の倒産法の基本原則です。しかし、法改正により、倒産・事業再生等に関する法典の新しい規定が、その施行前に宣言された破産手続きに適用されるかどうかが疑問視されています。破産裁判所の命令(報告者はD. G.、裁判長はC. M.)は、まさにこの問題に取り組み、T.がF.に対して提起した訴訟について判断を下しました。

免責に関して、倒産・事業再生等に関する法典(2022年7月15日)の施行後に、それ以前に破産を宣告された者が提起した申請は、破産法が引き続き適用される。なぜなら、倒産・事業再生等に関する法典第390条は免責手続きに言及しておらず、破産法第142条第1項および倒産・事業再生等に関する法典第278条が、それぞれ「破産者」および「法的清算または管理清算手続きの範囲内で未払いの債権を有する債務者」に免責を留保していることは、それぞれの参照システムに固有の実体法および訴訟法規に従って、関連手続きの開始および進行を前提としているからである。

この判示は極めて重要です。要するに、最高裁判所は、免責の申請が倒産・事業再生等に関する法典の施行後(すなわち2022年7月15日以降)に行われたとしても、その者の破産がそれ以前に宣告された場合、適用される法規は旧破産法の規定であると述べています。その理由は、倒産・事業再生等に関する法典の移行規定を定める第390条が、免責手続きに特段の言及をしていないためです。さらに、破産法第142条第1項および倒産・事業再生等に関する法典第278条は、それぞれ「破産者」および「法的清算または管理清算手続きの範囲内で未払いの債権を有する債務者」を指しています。これは、免責の恩恵が、それが組み込まれる倒産手続きに本質的に結びついており、その手続きは、それが開始された参照システムに固有の実体法および訴訟法規によって規制されなければならないことを意味します。言い換えれば、適用される法律を決定するのは、手続きの性質と開始日であり、免責申請の個別の申請日ではないのです。

破産裁判所の決定:法の確実性にとっての重要な明確化

命令第14835号/2025年は、ボローニャ控訴裁判所の2023年7月24日の決定を支持し、訴訟を棄却しました。破産裁判所は、この判決により、免責に関する法規を遡及的に、または既に開始された手続きに「混合的に」適用することはできないことを強調し、基本的な過渡的法原則を確立しました。この論理は、倒産手続き全体を規律した法制度の一貫性と完全性を確保する必要性に基づいています。決定の要点は以下の通りです。

  • 免責の法規は、それが組み込まれる倒産手続き(破産または法的清算)に厳密に関連しています。
  • 倒産・事業再生等に関する法典第390条は、免責に関する特定の移行規定を含んでおらず、手続き全体へのtempus regit actum(行為時法主義)の原則の適用を示唆しています。
  • 「破産者」(破産法)と「法的清算または管理清算手続きの範囲内で未払いの債権を有する債務者」(倒産・事業再生等に関する法典)という用語の区別は、法規の相互交換性のなさを浮き彫りにしています。

この解釈は、倒産分野における法律の時間の経過に関する最高裁判所の確立された見解と一致しており、この場合、免責に関する特定の移行規定がない限り、手続き開始時の現行法を維持する傾向があります。既に合同部会は、2021年判決第8504号で、倒産分野における法律の継承に関する重要な指針を提供し、訴訟法規および実体法規の遡及禁止原則の厳格な適用へと導いています。

実務上の影響と今後の方向性

破産裁判所の判決は、2022年7月15日より前に開始された破産手続きに関与するすべての関係者にとって、非常に重要です。これは、これらのケースでは、免責に関して旧破産法の規定を参照する必要があることを明確にし、法的確実性を提供します。これは、免責の要件、条件、および効果が、新しい、時にはより柔軟な倒産・事業再生等に関する法典の規則ではなく、先行する法規によって定められることを意味します。

債務者にとっては、自身の法的状況と、自身のケースに適用される法律に従って免責を受けるための条件を慎重に評価する必要があります。債権者にとっては、この決定は、進行中の破産手続きの範囲内での債権管理の参照法制度を確認するものです。命令第14835号/2025年は、個々の手続きの法規および時間的文脈の詳細な分析の重要性を再確認し、システムの安定性を損なう可能性のある拡張的な解釈を回避しています。

結論

破産裁判所2025年6月3日付命令第14835号は、旧倒産法から新倒産法への複雑な移行における灯台となります。その明確さをもって、最高裁判所は免責に関する法規の適用可能性に関する疑念を払拭し、倒産手続き全体を規律する法律は、その開始時に有効な法律であると改めて強調しました。この原則は、法の確実性を保護するだけでなく、事業再生という非常に繊細な分野における法秩序の一貫性も保証します。倒産または破産の状況に直面するすべての人が、法規を正しくナビゲートし、自身の利益を最大限に保護するために、専門的な法的アドバイスを求めることが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所