離婚給付金:最高裁判所(命令第15986/2025号)と扶助的機能の優位性

イタリアの家族法という複雑な領域において、離婚給付金は最も議論され、継続的な司法判断の進化にさらされている制度の一つです。その目的は、単なる扶助にとどまらず、しばしば衡平・補償的性格を帯び、結婚の終焉によって生じうる経済的格差の是正を目指しています。このダイナミックな状況下で、2025年6月15日付最高裁判所命令第15986号(報告者D. M. A.)は、確立された方向性を確認しつつも、その給付の要件の厳格な審査、特に補償的要素が確認できない、または存在しない場合に重要な明確化を提供しています。

離婚給付金の二重の顔:衡平と扶助

離婚給付金は、1970年法律第898号(いわゆる離婚法)第5条に規定されており、長年にわたり司法判断によって重要な解釈を受けてきました。当初はほぼ扶助的と見なされていましたが、特に最高裁判所合同部(有名な第18287/2018号判決など)の判決により、衡平・補償的機能と扶助的機能の二重の機能が認識されるようになりました。前者は、配偶者自身の犠牲(例えば、職業上の機会を断念するなど)を通じて、家族生活や共有財産または相手方配偶者の財産形成に貢献したことに対する元配偶者への補償を目的としています。後者は、経済的に弱い元配偶者が自立して生計を立てることができない場合に、適切な生活水準を保証することを目的としています。

これら二つの機能の区別は、給付の要件と金額の算定に影響するため、極めて重要です。最近の命令第15986/2025号は、F. S.対C.の事件において、衡平・補償的要素が関与しない場合の対応を明確化し、この流れに沿ったものです。

命令第15986/2025号:扶助的機能が優位する場合

最高裁判所は、本命令において、基本的な原則を改めて強調しました。すなわち、元配偶者の経済的困窮に関連する衡平・補償的要素が確認できない、または存在しない場合、裁判官の注意は、扶助的機能の目的に、特に厳格に集中しなければならないということです。これは、裁判所が、元配偶者が自立して生計を立てることができない、現実的かつ具体的な経済的自立不能の状態にあるかどうかを慎重に審査する必要があることを意味します。

離婚給付金に関して、元配偶者の経済的困窮に関連する衡平・補償的要素が確認できない、または存在しない場合、その根拠となる要件の厳格な審査が不可欠であり、扶助的機能が優先されるべきである。これは、元配偶者が自立して生計を立てることができない、現実的かつ具体的な経済的自立不能の状態にある場合に認められ、その判断は、具体的な事案の全ての状況と、過去の婚姻・家族との繋がりが不可逆的に断たれていないことを除外できるような重要な指標に基づいて行われるべきである。これらの場合、離婚給付金の金額は、第438条民法典の基準に基づいて算定されるべきであるが、相手方配偶者が受けた、または享受した貢献の大小に応じて、適切な調整がなされるものとする。

この格言は、実務上非常に重要です。「経済的自立不能」の「厳格な審査」の必要性を裁判所は強調しています。単なる収入の格差ではなく、自己を養う能力の真の欠如を証明する必要があります。この評価は、「具体的な事案の全ての状況」と「重要な指標」を考慮する必要があります。

これらの指標には、以下のようなものが含まれます。

  • 申請元配偶者の年齢と再就職の見込み。
  • 健康状態と障害の有無。
  • 取得した職業訓練と学歴。
  • 現地の労働市場との関連性も含め、雇用を見つける具体的な可能性。
  • 結婚中に家族のためにキャリアや職業上の機会を断念したこと。

最高裁判所が強調する重要な側面は、「過去の婚姻・家族との繋がりが不可逆的に断たれていないことを除外する」必要性です。これは、補償について議論しない場合でも、婚姻の歴史が無関係になるわけではないことを意味します。それは、現在の経済的自立不能の状態が、婚姻中に下された人生の選択と何らかの形で関連しており、例えば現在の稼得能力に影響を与えているかどうかを理解するために役立ちます。

金額の算定に関して、本命令は、これらの場合、給付金は「第438条民法典の基準に基づいて」決定されるべきであると定めています。この条項は、食料、住居、衣類、医療などの基本的な生活ニーズを満たすことを目的とする扶養義務を規定しています。しかし、最高裁判所は、これらの基準は「相手方配偶者が受けた、または享受した貢献の大小に応じて、適切な調整がなされるものとする」と明記しており、柔軟性をもたらしています。これにより、裁判官は、最低限必要なものを保証するという扶助的機能を維持しつつ、婚姻生活の具体的な状況を考慮して金額を調整することができます。

実務上の影響と法的アドバイス

この判決は、離婚手続きに直面している人々にとって重要な影響を与えます。給付金を申請する配偶者にとっては、自身の収入と資産状況だけでなく、特に現実的かつ具体的な経済的自立不能の状態を証明し、それがどのように現れ、なぜ自立して生計を立てることができないのかを説明する、包括的な書類を提出することが不可欠になります。給付金を支払う義務のある配偶者にとっては、相手方が自己を養う能力があること、またはその状況が過去の婚姻の歴史に関連していないことを証明する証拠を提供し、そのような経済的自立不能の存在に異議を唱えることが極めて重要になります。

結論

最高裁判所命令第15986/2025号は、離婚給付金を経済的に弱い配偶者を保護する手段と見なす方向性を確認していますが、扶助的機能が優位な場合のその範囲を明確に限定しています。この判決は、裁判官による厳格かつ詳細な分析の必要性を強調しており、それは具体的な要素と婚姻の歴史の評価に基づいています。この複雑な状況を乗り切るためには、家族法専門家を頼ることが不可欠であり、彼らは確固たる法的戦略を構築し、依頼者の利益を最大限に代表し、関係者全員の権利とニーズの尊重を保証することができます。

ビアヌッチ法律事務所