司法制度、特にパンデミックのような危機の時期においては、迅速化と簡素化の必要性と、市民の基本的人権の保障との間で、しばしばバランスを取る必要があります。このデリケートなバランスの中に、2025年6月9日に公布された最高裁判所の最近の判決、第21817号が位置づけられます。この判決は、刑事訴訟法において極めて重要なテーマ、すなわち、Covid-19の緊急事態中に当番弁護人への「簡素化された」通知の場合における上訴期間の回復について扱っています。ナポリ控訴裁判所の以前の判決を差し戻しにより破棄したこの決定は、不可抗力の概念と被告人の弁護権の保護について、基本的な考察を提供します。
訴訟事件は、Covid-19の健康緊急事態の最中に、2020年法律第18号第83条第1項、第13項、第14項に基づき、第一審裁判の延期が命じられたことに端を発します(同法律第27号により修正・施行)。この法規は、異常な時期の手続きを迅速化することを目的としており、電子証明付きメール(PEC)による通信および通知を弁護人のみに送付する可能性を規定していました。本件では、延期命令の通知は、被告人であるG. L.氏本人には通知されず、当番弁護人にのみ送付されました。この通信方法により、G. L.氏は裁判に参加する機会を失い、その後、所定の期間内に上訴を提起する機会も失ったため、刑事訴訟法第175条に基づく期間回復の問題が生じました。
最高裁判所は、判決第21817号(2025年)において、かなりの影響力を持つ法原則を enunciated しました。以下にその要旨を全文示します。
上訴提起期間の回復に関する事項において、不可抗力事由を構成し、被告人が、被告人に帰責性のない外部の理由により、裁判への参加およびその後の上訴提起を妨げられた場合、Covid-19パンデミック緊急事態期間中に、裁判所外で定められた第一審裁判の延期命令を、当番弁護人への電子証明付きメールによる通知のみで行ったことは、2020年3月17日法律第18号第83条第1項、第13項、第14項(2020年4月24日法律第27号により修正・施行)の規定に基づき、この期間における手続きの簡素化を目的とした立法上の選択が、弁護人が委任を受けた場合にのみ、電子証明付きメールによる通信または通知の送付を規定している場合に限定されるため、被告人が裁判に参加し、その後の上訴を提起することを妨げた。
この要旨は、緊急事態によって定められた法規の簡素化という文脈において、当番弁護人への通知のみでは、被告人による命令の完全な認識と同等には扱われないという重要な点を明確にしています。最高裁判所は、緊急法規の趣旨は、被告人と直接的かつ継続的な関係を持つ委任弁護人との通信を容易にすることであったと強調しています。法律により技術的な弁護を保証するために任命される当番弁護人の立場は異なりますが、特に司法当局から被告人自身への具体的な通知がない場合、必ずしも被告人との即時的かつ確立された接触があるわけではありません。被告人が、被告人に帰責性のない理由により、裁判に参加したり、上訴を提起したりすることを妨げられることは、不可抗力の事例を構成し、予測不可能かつ克服不可能な事象により期限が切れた訴訟期間を再開することを可能にする第175条c.p.p.に基づく期間回復を正当化します。
最高裁判所の決定は、被告人の権利保護と弁護士の活動にとって重要な実務的影響をもたらします。特に、以下の点が強調されます。
最高裁判所判決第21817号(2025年)は、パンデミック緊急事態のような例外的な状況下においても、公正な裁判の原則と被告人の弁護権を擁護する砦となります。これは、手続きの必要な近代化と簡素化の観点からであっても、被告人が自身の訴訟の進展を実際に知り、自身の権利を完全に享受できる状況に置かれるという保証を無視することはできないことを思い出させます。法曹界の専門家にとって、この判決は、特に当番弁護人が関与する場合、通知および通信の方法に最大限の注意を払うよう促すものであり、手続き上の形式主義が個人の基本的人権の侵害に転化しないようにするためです。