イタリアの刑事訴訟法のダイナミックな状況において、裁判の迅速性と手続き上の保証の尊重とのバランスは、絶え間ない課題です。カルタビア改革(2021年9月27日法律第134号)は、刑事訴訟法第344条の2に規定される、控訴審の期間超過による手続き不能の制度など、重要な新しい規定を導入しました。しかし、当初から不備があり、却下されるべき控訴があった場合はどうなるのでしょうか?最高裁判所は、2025年5月13日付(2025年6月5日登録)の判決第20971号で、この微妙なバランスについて重要な明確化を行い、訴訟関係の適切な開始の優位性を再確認しました。
カルタビア改革は、「合理的な期間」の裁判を保証し、憲法第111条および欧州人権条約第6条に定められた基本原則を保証するという野心的な目標を持って生まれました。この観点から、刑事訴訟法第344条の2は、控訴審が完了しなければならない最大期間を定め、手続き不能のメカニズムを導入しました。特定の停止事由がない限り、これらの期間を超過すると、犯罪は消滅し、結果として刑事訴訟は手続き不能となります。これは、司法の停滞と迅速な対応の保証に対抗するための革新です。
最高裁判所の判決につながった具体的な事件は、トリノ予審裁判官によって却下された被告人S. J.の訴訟に関するものでした。最高裁判所に提起された問題は明確でした。導入行為の却下の認定は、期間超過による手続き不能の宣言によって克服できるのでしょうか?言い換えれば、当初無効な訴えは、訴訟期間の満了の恩恵を受けることができるのでしょうか?
控訴に関して、導入行為の却下の認定は、2021年9月27日法律第134号第2条第2項a号により導入された刑訴法第344条の2に規定される期間の超過による審理の手続き不能の宣言を妨げる。なぜなら、控訴の却下がこれらの期間の経過後に宣言されたという事実は、それが論理的にその経過に先行することを排除しないからである。(動機において、裁判所は、手続き不能の制度の根底にある裁判の合理的な期間の必要性は、訴訟関係の適切な開始に関する規則を尊重する必要性を排除できないとも述べた。)
最高裁判所は、判決第20971/2025号で、被告人の訴えを却下すると明確に宣言しました。その理由は明確であり、訴訟法の基本原則を再確認しています。訴訟行為、この場合は控訴の却下は、当初から存在し、修復不可能な欠陥です。却下された訴えは、その性質上、裁判に有効に導入されたことのない行為です。したがって、この却下の認定は、審理の最大期間に関する評価よりも、論理的および法的に優先されます。最高裁判所は、却下が手続き不能の期間が経過した後であっても、当初の欠陥の論理的な優先順位を変えるものではないと明記しました。裁判の合理的な期間の必要性は、たとえそれが基本的であっても、「訴訟関係の適切な開始に関する規則を尊重する必要性を排除することはできないし、排除してはならない」。実際には、そもそも有効に開始されなかった裁判の期間を考慮することはできません。
この判決は、実践的に重要な影響を与え、私たちの法制度の不可欠な原則を再確認しています。
最高裁判所判決第20971/2025号は、カルタビア改革の新しい規定の解釈における確定的なポイントを表しています。裁判の合理的な期間の保護は、主要な価値ではありますが、裁判の有効性と正確性を保証する基本規則の尊重から切り離すことはできないことを強く再確認しています。却下された控訴は、裁判に合法的に入場したことのない行為であり、したがって、時間の経過によって「治癒」されることはありません。この決定は、イタリアの司法制度の真剣さと完全性を保証するために、訴訟形式の注意深い遵守の必要性を強化します。