カッチャツィオーネ裁判所が下した最近の判決第15429号(2024年)は、マフィア組織への所属に関連する加重事由が存在する場合の恐喝罪の構成要件に関して、重要な考察を提供するものです。特に、マフィア構成員による「沈黙の」脅迫の場合に、刑法第628条第3項第3号に規定される主観的加重事由と、第416条bis.1の客観的加重事由を同時に適用できる可能性が分析されています。
裁判所は、恐喝に関して、主観的加重事由は犯罪者の個々の危険性の増大を指し、客観的加重事由はマフィア的手法の使用に関連する威嚇能力を強調すると判断しました。これは、マフィア組織に所属する者が、その行為と活動の文脈により、より厳しく処罰される可能性があることを意味します。
マフィア組織に所属する者による「沈黙の」脅迫 - 刑法第628条第3項第3号の加重事由と、第416条bis.1に規定されるマフィア的手法の使用による加重事由の併存の構成要件 - 成立 - 理由。恐喝に関して、刑法第628条第3項第3号の主観的加重事由は、第416条bis.1の客観的加重事由であるマフィア的手法の使用による加重事由と併存しうる。これは、犯罪がマフィア組織に所属する者による「沈黙の」脅迫によって犯された場合に当てはまる。なぜなら、前者の状況は、追加の犯罪を犯した構成員が示した個々の危険性の増大を処罰する機能を持つ一方、後者は、マフィア組織の犯罪能力の想起を通じて行われる行為のより大きな威嚇能力を処罰することを目的としており、構成員でない者によっても行われうるからである。
この判決は、マフィア的力学に関連する恐喝事件において、加重事由がどのように共存しうるかを明確にするものであり、イタリアの判例において重要な基準となります。この文脈において、以下の点を考慮することが不可欠です。
結論として、カッチャツィオーネ裁判所の判決第15429号(2024年)は、マフィア関係者による恐喝の場合の加重事由の共存を明確にするだけでなく、組織犯罪が地域に及ぼす威嚇と支配の力学に断固として対処することの重要性を強調しています。この分野における判例は進化を続けており、安全と社会正義を確保するためには、厳格なアプローチが必要であることを示しています。