TOSAPと公共事業受託者:最高裁判所、命令第16864/2025号で免税を明確化

イタリアの税制は、しばしばニュアンスと解釈に満ちており、規範の正しい適用を真の課題としています。その顕著な例が、2025年6月23日付の最高裁判所命令第16864号による最近の判決です。この判決は、2022年11月21日のタラント支部地方税務委員会の決定に対する上訴を棄却したもので、公共事業の受託者に対する公共スペースおよびエリア占有税(TOSAP)の免税という、具体的かつ実務上非常に重要な側面に焦点を当てています。この重要な決定の意味と影響を一緒に見ていきましょう。

最高裁判所が検討したケース:TOSAPと公共事業

最高裁判所が検討した問題は、要約すると、公共事業の受託者(この場合はイニシャルM.で特定された会社)が、通常、国家およびその他の公共団体に留保されているTOSAPの免税を享受しようとしたことに関するものでした。この紛争は、M.とD.という当事者間で行われ、地方税に関する典型的な論争を表していました。公共スペースの占有は、公共の利益となる事業、特に高架橋を含む高速道路網の一部を建設および管理するために機能していました。中心的な問いは次のとおりです。国家所有の公共事業を建設・管理する受託会社は、国家自体に定められた税制上の免除を受けることができるのでしょうか?

最高裁判所は、その命令において、以前の判決で既に表明された見解を固め、明確かつ断固たる回答を下しました。この決定の核心は、TOSAPに関する主要な規範である1993年立法令第507号第49条第1項a号の解釈にあります。

公共スペースおよびエリア占有税(TOSAP)に関して、1993年立法令第507号第49条第1項a号によって国家およびその他の団体に定められた免税は、税の前提条件としての占有が免税される主体に帰属することを前提としています。したがって、国家の公有財産または未処分財産に属するスペースを、公共事業(この場合は、高架橋を含む高速道路網の一部)の建設および管理のために受託会社が占有する場合、その会社は免税を受ける権利がありません。なぜなら、事業の建設とその経済的および機能的な管理を実行するのは受託会社自身であり、事業が国家所有であり、 concessione 終了後に管理が国家に戻ることは、税の適用という点では無関係だからです。

この格言は非常に重要です。それは、TOSAPの免税は、事業の公共性や最終的な財産の所有権ではなく、スペースを物理的かつ機能的に占有する主体に関連していることを示しています。占有が、たとえ公共事業の受託者であっても、民間主体に帰属する場合、免税は適用されません。最高裁判所は、受託会社が事業の建設実行者であり、経済的および機能的な管理者であり、その活動のリスクと利益を負うことを強調しています。事業が国家所有であり、 concessione 終了後に管理が国家に戻るという事実は、税の適用という点では無関係です。

法的根拠と先行判例

最高裁判所の決定は、1993年立法令第507号第49条第1項a号の厳格な解釈に基づいています。この規範は、国家、地域、州、地方自治体、およびそれらの連合、ならびに1973年大統領令第602号第87条に規定される公共団体による占有に対する免税を定めています。重要な点は、占有がこれらの主体に直接関連している必要があるということです。 concessione の場合、占有は受託者に帰属し、受託者は公共の利益のためであっても、自身の名において行動します。

この立場は新しいものではありません。最高裁判所は、既にこの原則を概説していた2017年判決第11886号のような、同様の先行判決を引用しました。2024年判決第2164号や2023年判決第15010号のような他の判決も、直接的に同様ではないものの、税金および納税義務者に関する解釈の枠組みを定義するのに貢献しました。

最高裁判所の議論は、財産の所有権と、占有および管理活動の所有権を明確に区別する見解と一致しています。受託者は、 concessione 契約(当時1993年立法令第163号第143条、現在は新しい公共契約法典によって規制されている)により、関連する負担と利益とともに、事業の建設および管理の責任を負います。この文脈において、公共用地の占有は国家の行為ではなく、公共サービスの一環ではあるものの、受託者が自身の契約上の目的および事業目的を追求するために行う活動です。

受託者および地方自治体にとっての実務上の影響

この命令の影響は重要です。

  • 受託者にとって: 国家の免税に頼ることができないため、TOSAPを事業の通常のコストとして考慮する必要があります。これは、財務計画や入札における提案の策定に影響を与えます。
  • 地方自治体にとって: この判決は、 concessione を通じて建設された公共事業が存在する場合でも、TOSAPの課税および徴収能力を強化し、確実な収入と適用の明確さを保証します。
  • 税金の「主体性」の原則: 税金は、事業の最終的な公共の目的にかかわらず、占有という課税前提を具体的に実行する主体に課されるという原則が再確認されます。

結論

最高裁判所命令第16864/2025号は、公共事業の受託者に対するTOSAP免税の解釈における確定的なポイントを表しています。それは、占有の所有権が免税適用の決定的な基準であり、受託者が公共団体に留保された優遇税制を享受できないことを確認しています。この明確さは、インフラストラクチャおよび公共サービスという非常に繊細な分野における税法上のより大きな確実性に貢献し、公的および民間のすべての関係者にとって不可欠です。これは、 concessione 契約の設計および交渉段階から、税負担を慎重に評価することへの警告です。

ビアヌッチ法律事務所