イタリアの刑事訴訟法の複雑な迷宮において、送達の正確な実施は、公正な裁判の保障と被告人の権利保護の基本的な柱を形成しています。この段階での誤りは、深刻な結果をもたらし、訴訟全体を無効にする可能性があります。しかし、送達が形式を厳密に遵守していなくても、関係者に効果的に通知するという目的を達成した場合はどうなるでしょうか。この微妙な問題について、最高裁判所は2025年4月10日付(2025年5月22日登録)の判決第19086号で判断を下し、形式的な厳格さとコミュニケーションの実質とのバランスをとる貴重な明確化を提供しました。
最高裁判所刑事第三部(長官L.R.、報告者V.P.)によるこの判決は、ローマ自由審判所による以前の決定を差し戻し無効とした命令に対する上訴から生じました。具体的な事件は、被告人T.P.と召喚令状の送達の問題に関係していました。裁判所は、刑事訴訟法第161条第4項に規定されているように、弁護人への公判期日通知の送達が、被告人がすでに捜査官によって電話および公式PECメールで直接通知されていた後に行われたという特殊な状況に対処しました。したがって、このようなコミュニケーション方法が、非定型的であっても、送達の形式的な瑕疵を是正できるかどうかのジレンマが生じました。
刑事訴訟法は、相対的無効、中間無効、絶対的無効など、さまざまな種類の無効を規定しており、それぞれに独自の申立て可能性と是正の規則があります。第180条および第182条以降の条項で規定されている中間無効は、関係者によって適時に異議が申し立てられなかった場合、または訴訟がその目的を達成した場合に是正可能であるという点で区別されます。まさにこの「