2024年8月21日付の命令第23018号は、未成年者の肖像権保護における重要な進歩を示しており、親の一方の同意なしに商業目的で子供の画像を違法に拡散した場合、損害賠償請求権が生じることを明確に定めています。この原則は、詳細に検討する価値のある一連の法的考慮事項に基づいています。
本判決は、名誉や評判を含む人格権が、民法第10条や欧州人権条約第8条などの様々な規定によって保護されている、明確に定義された法的枠組みの中に位置づけられます。特に、個人の主要かつ特徴的な財産である未成年者の肖像の違法な拡散は、プライバシー侵害とみなされる可能性があります。
一般的に。未成年者の肖像権侵害に関して、親の一方の同意なしに商業広告目的で子供の肖像を違法に拡散した場合、その人物の肖像のプライバシーに対する深刻かつ効果的な侵害が確認された場合、損害賠償請求権が生じる。肖像権は、氏名や個人情報が明示されているか否かにかかわらず、個人を特徴づける要素としてそれ自体で保護される主要な財産である。(本件では、最高裁判所は、未成年者の個人情報が写真とともに拡散されなかったことを重視し、子供の肖像の違法な商業的公開に対して損害賠償を求めた親の請求を却下した控訴裁判所の判決を破棄した。代わりに、侵害の有効性と深刻さを検証すべきであった。)
最高裁判所は、ミラノ控訴裁判所の以前の判決を覆し、プライバシー侵害は未成年者の個人情報の拡散に依存するのではなく、未成年者自身が実際に被った侵害に依存すると述べました。未成年者の肖像の保護は、彼らの名前が公に知られているかどうかにかかわらず保証されなければならないため、この側面は非常に重要です。
結論として、2024年命令第23018号は、商業広告の文脈における未成年者の肖像権保護の重要性を強調しています。親は、子供の画像の不正使用から子供を保護する権利があり、イタリアの法律はこの権利を基本的権利として認識しています。したがって、本判決は、既存の法的原則を再確認するだけでなく、現代社会における脆弱な少数派のより大きな意識と保護に貢献し、これらの原則が日常の実践にどのように適用されるべきかについての新たな光を提供します。