2023年7月11日付、2023年9月12日公示の判決第37159号は、刑事法における保全差押えに関する重要な解釈を示しています。特に、検察官が保全差押えを請求できる期限について、最高裁判所は基本的な原則を確立しました。
最高裁判所は、保全差押えの事件を検討し、この措置を請求する期限は、控訴審判決の理由開示の時点をもって終了すると指摘しました。これは、無視できない時間的制限を確立する上で極めて重要です。最高裁判所は実際に次のように宣言しました。
措置請求の期限 - 控訴審判決の理由開示の時点 - 理由 - 上告審への書類送付の遅延 - 無関係。保全差押えに関して、検察官が裁判官に保全差押えを請求できる(刑事訴訟法第316条第1項による)審理プロセスは、控訴審判決の理由開示の時点をもって終了したものとみなされるべきである。なぜなら、この履行に必要な時間も控訴審の期間に含まれ、裁判官の決定をあらゆる効果において完了させるものであり、それゆえ、この期限を過ぎてから書類がまだ上告審に送付されていなくても無関係であるからである。
最高裁判所が示した原則は、控訴審判決の理由開示の時点が単なる形式ではなく、審理プロセスの決定的な瞬間を意味することを強調しています。したがって、最高裁判所は、書類がまだ送付されていなくても、保全差押えの請求期限は判決の理由が開示された時点から開始されると明確にしました。
このアプローチは、保全差押えについて規定する刑事訴訟法第316条第1項の規定、およびプロセスの様々な段階における確実性と明確な期間を保証することを目的とする刑事法の一般原則と一致しています。保全差押えの受益者は、これらの措置がいつ、どのように発動されうるかについて確実性を持つことができる必要があります。
結論として、判決第37159号(2023年)は、控訴審判決の理由開示の時点と保全差押えの請求可能性との関係を明確にすることで、すべての法律実務家にとって重要な指針となります。この明確さは、関係者の権利の尊重を保証し、手続き上の不確実性を回避するために不可欠です。したがって、最高裁判所の解釈は、刑事法における保全差押えの複雑な状況を理解するための有用なツールを提供します。