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判決第38740号(2023年)の分析:偽造文書行使罪の即時性 | ビアヌッチ法律事務所

判決第38740号(2023年)の分析:偽造文書行使罪の即時的性質

最高裁判所による最近の判決第38740号(2023年6月28日)は、偽造文書行使罪の性質について重要な考察を提供し、その成立および時間の経過に伴う法的影響に関するいくつかの基本的な側面を明らかにしています。最高裁判所は、問題となっている犯罪は永続的ではなく即時的であると再確認しており、偽造文書が行使された瞬間にその成立が完了するとしました。この法的原則は、犯罪の定義だけでなく、時効による消滅の可能性においても重要です。

偽造文書行使罪の即時的性質

最高裁判所の判断によれば、偽造文書行使罪は、文書が行使されたまさにその瞬間に成立します。これは、行為が完了した後は、犯罪の継続を延長させるようなさらなる法的効果は存在しないことを意味します。この概念は、法律の適用方法および時効期間の計算を理解する上で不可欠です。

犯罪の即時的性質 - 効果の時間の経過による延長 - 関連性 - 除外 - 事実認定。偽造文書行使罪は即時的であり永続的ではない。なぜなら、その成立は行使によって完了し、それによって生じた効果の時間の経過による延長は、犯罪行為の結果を表すからである。(偽造遺言書の公開時に犯罪の成立時点を特定し、その後の相続人としての地位に関連する行為は無関係であると判断し、時効による犯罪消滅を宣言した控訴審判決に非難の余地がないと最高裁判所が判断した事例)。

この判示は、偽造遺言書の場合のように、偽造文書の効果が時間の経過とともに延長されても、犯罪自体の成立には影響しないことを強調しています。したがって、最高裁判所は、成立時点は偽造文書が公開された時点にあると指摘し、時効による犯罪消滅を確認しました。

法的影響および法的根拠

刑法第489条によれば、偽造文書の行使は厳しく罰せられますが、本判決は、そのような行為の法的関連性は、その成立に関して検討されるべきであると明確にしています。したがって、刑法第158条で規定されている時効は、犯罪が時間内に訴追されるか否かを決定する上で極めて重要になります。

  • 偽造文書行使罪は、行使によって完了する。
  • 効果の延長は、犯罪の継続を決定しない。
  • 犯罪が既に成立している場合、時効が適用される。

これらの考察は、先行する判例を反映しているだけでなく、公衆の信用に対する犯罪の評価において、批判的かつ慎重なアプローチの必要性を浮き彫りにしています。

結論

判決第38740号(2023年)は、偽造文書行使罪の成立とそれに伴う法的効果との境界線を明確にしているため、弁護士および法曹関係者にとって重要な参照点となります。この犯罪の即時的性質を理解することは、法律の適切な適用だけでなく、公正かつ迅速な司法を確保するためにも不可欠です。法曹関係者は、依頼者の権利をより良く擁護するために、常にこのような判決に精通している必要があります。

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