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判決第21869号(2023年)の解説:意図せざる殺人罪の再分類における被害者の利益 | ビアヌッチ法律事務所

判決第21869号(2023年)に関するコメント:犯罪の再分類における被害者の訴訟上の利益

カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)の判決第21869号(2023年)は、犯罪の法的再分類の文脈における被害者の役割に関する重要な考察を提供しています。特に、裁判所は、過失致死罪(omicidio preterintenzionale)を強盗致傷罪(rissa aggravata)に再分類するという決定に対して、被害者が異議を申し立てる利益について判断を下しました。これは、精神的損害および身体的損害の算定に重要な影響を及ぼします。

分析された事例

本件では、ミラノ控訴裁判所(Corte d'Assise d'Appello di Milano)は、必要な条件が欠けているという理由で、被害者による異議申し立てを不適格と判断しました。しかし、カッチャツィオーネ裁判所はこの決定を覆し、被害者の利益は、事実の法的分類に関する正式かつ具体的な主張がない場合でも存在すると判断しました。

再分類の影響

過失致死罪を、関係者の傷害による強盗致傷罪に再分類することに対する被害者の異議申し立ての利益の存否 - 被害者による正式かつ具体的な主張の負担 - 除外 - 理由。過失致死罪を、関係者の傷害による強盗致傷罪に再分類することに対する被害者の異議申し立ての利益は、存在します。被害者による事実の法的分類の変更に対する具体的な利益に関する正式かつ具体的な主張が一切ない場合でも、後者は、既に認められている精神的損害または身体的損害の算定に必然的な影響を与えるためです。

この箇所は、刑事訴訟における被告人と被害者の間の力関係を理解する上で極めて重要です。裁判所は、犯罪の再分類が、被害者またはその家族が被った損害の評価に著しく影響を与える可能性があることを強調し、このような状況における被害者の利益を考慮することの重要性を指摘しました。

法的および判例的参照

本判決は、刑法および刑事訴訟法の様々な条項を参照しています。以下はその一部です。

  • 刑法第61条第1項第11号
  • 刑法第584条
  • 新刑事訴訟法第521条
  • 新刑事訴訟法第568条
  • 新刑事訴訟法第576条

これらの法的参照は、裁判所の決定が位置づけられる立法上の枠組みを理解するために不可欠であり、訴訟のあらゆる段階で被害者の権利を保護する必要性を裏付けています。

結論

判決第21869号(2023年)は、刑事訴訟における被害者の立場に関する重要な宣言です。これは、異議申し立ての利益が官僚的な形式に依存するのではなく、犯罪の再分類が損害の算定に与える影響と本質的に結びついていることを再確認しています。この原則は、関係者の法的戦略に significant な影響を与える可能性があり、損害の適切な評価と被害者の権利の尊重の重要性を強調しています。

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