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判決第17163号(2023年)の分析:検察総長の控訴における延期と正当性 | ビアヌッチ法律事務所

判決第17163号(2023年)の分析:検事総長の控訴における差戻しと正当性

2023年1月16日付、2023年4月21日公表の判決第17163号は、イタリア刑事訴訟法における重要なテーマ、すなわち検事総長による不服申立ての正当性の要件について論じています。本稿では、この判決の要点を分析し、第一審裁判所への差戻しの力学をどのように明確にしているかを強調します。

判決の背景

本件では、検事総長がラグーザ裁判所による時効による犯罪消滅の宣言を不服として控訴しました。しかし、最高裁判所は、刑事訴訟法第593条の2第2項に基づき、検事総長はこの特定の状況下で不服申立ての正当性を有しないと判断しました。これは、控訴が認められ、結果として事件が差戻されることになった重要な側面です。

差戻しの結果

控訴院検事総長の控訴 - 刑事訴訟法第593条の2に基づく不服申立ての正当性の要件の欠如 - 控訴の受理 - 結果 - 第一審裁判所への差戻し - 必要性 - 理由 - 事例。刑事訴訟法第593条の2第2項に基づき、判決に対する不服申立ての正当性を有しない控訴院検事総長による上告の場合、いわゆる「飛躍的」な即時上告のケースには該当しない。なぜなら、不服申立ては「主観的に」可能な唯一の救済手段であるため、最高裁判所による判決の取消しの場合、刑事訴訟法第569条第4項に規定される控訴管轄裁判所ではなく、不服申立てがなされた判決を下した裁判所に差戻しが命じられるべきである。(検事総長が時効による犯罪消滅の宣言を理由に第一審判決を批判した事例)。

最高裁判所が、他の状況で規定されているように控訴裁判所への差戻しを行わず、第一審裁判所に事件を戻すという決定は、新たな要素です。このアプローチは、刑事訴訟の様々な段階と関連する管轄権との明確な区別を強調しています。不服申立てがなされた裁判所への差戻しは、実体的な問題が適切に審査されることを保証するために必要となります。

法的および実務的な影響

  • 正当性に関する明確化:本判決は検事総長の正当性の限界を明確にし、却下される可能性のある控訴のリスクを低減します。
  • 第一審裁判所への差戻し:この規定は、管轄権の競合の可能性を回避し、問題の徹底的な審査を保証します。
  • 法的参照:刑事訴訟法第593条の2および第569条の適用は、規範と司法の実務との重要な相互作用を浮き彫りにしています。

この判決は、将来の正当性および可能な控訴に関する決定に影響を与え、イタリアの判例にとって重要な先例を提供する可能性があります。

結論

判決第17163号(2023年)は、イタリアの法制度において重要な基準点となり、特定の事件を超えた影響を持っています。それは、刑事訴訟の異なる段階とそれに関連する管轄権との区別を明確にし、強化し、法の確実性を高めることに貢献しています。その結論は、公正な裁判を保証するために正しい手続きに従うことの重要性を強調しているため、すべての法曹関係者にとって不可欠です。

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